A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
払ってしまったお金は取り戻せますか
↑
取り戻せる可能性があります。
債務が存在しない場合、その債務の弁済の対象として給付
されたものを受領する資格はないため、
それは不当利得となるので、一般原則に従い
給付者は返還請求権を有するのが原則であるが、
その弁済者が債務の不存在を知っていた場合は、
公平の観点から返還請求権を有しないことを規定している。
※判例(大判昭和16・4・19)によれば、過失により債務の
不存在を知らなかった場合でも、給付者は返還を請求できる。
(債務の不存在を知ってした弁済)
民法 第705条
債務の弁済として給付をした者は、その時において
債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
私が銀行から受けた行為はあきらかな
違法行為ではないでしょうか
↑
違法行為の可能性はありますが、そのときの
銀行員の具体的な言動の詳細がわからないので
何ともです。
立証の問題もありますし。
お金が戻るなら訴訟するつもりです
↑
一度、専門家に相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
No.2
- 回答日時:
保証人でもなっていなければ、おかしいですね。
税金の滞納などもしかり、あくまで個人のものですからね。
街金などであれば、家族や親族までしつこく電話をしてきたりしますが、
銀行がそんなことをするのですか?
説明をもとめ、違法性が見られる場合は訴えるかそれ相応の示談金をいただかなければ。
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