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某県で保佐人をしております。被保佐人の実母が脳梗塞になり、隣の市立病院のドクターカーを利用しました。実母が亡くなり、その後、被保佐人が病気で入院、手術して、その際に、若年認知証等があるのが分かり、市の後見支援センターなるところが、保佐開始の申し立てを本人申立てで行いました。
数か月後、福祉専門職の私が保佐人に選任されました。その後、引き継ぎの時に「ドクターカー利用の請求書」があり、まだ、被保佐人は実母と共にすでに生活保護を受給しておりましたが、そのドクターカーの利用料を被保佐人の預金の中から支払いました。
それで、ドクターカー利用料は生活保護受給者の場合でも同じ生活保護受給者の家族が自己負担しなけらばならないのでしょうか?
それなら、おちおち、ドクターカーも呼べないのではないでしょうか?生活保護受給者は。

A 回答 (3件)

ドクターカーを利用する場合は、事前にOW(福祉事務所)に相談することから申請が必要な場合もあります。


但し、急迫状態の場合は事後申請で済むことです。
 
 被保佐人は実母と同居生活をしていたか否かわかりませんが、同時被保佐人は認知症症状があり申請ができる状態でないようですが、保佐人が被保佐人の預金から支払いを済ませた。とのことですが、診察料及び移送費の区分が不明ですが、保佐人は被保佐人の担当CWに相談をされたのでしょうか?
 
 移送費は事前申請が必要ですが、 実母が脳梗塞で倒れたのでドクターカーを要請した場合は急迫した場合に該当すると思いますので領収書を添えて申請をして見てください。結果は通知書で知らせてきます。

 生活保護法医療扶助第3医療実施方式9「移送の給付」(2)「給付の範囲」エ「医師の往診等に係る交通費又は、燃料費が必要となる場合」
 同第3同10「急迫保護等」(1)「被保護者である患者が急迫した状況にあるため、各給付券を発行する余裕のないときは、福祉事務所は指定医療機関等に当該状況を説明して、各給付券を発行しないで各給付を行っても差し支えないこと。但し、保護を行たときは、すみやかに各給付券を作成し、交付すること。」
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この回答へのお礼

詳細なご回答有難うございました。

お礼日時:2016/11/23 22:42

基本として「ドクターカー利用」に関しては「治療が行われた場合」に費用が派生すると思うのですが、明細はどうなっているのでしょう?



そして、これは↓の「通院時のやむおえない交通費等も医療扶助の内容に含まれています。 かかった診療代や治療代は例外とされるものを除いては、ほぼ全額支給されるという風な捉え方で現状では考えていいでしょう。 」に当たると思うのですが。

http://生活保護.biz/iryouhi/

まずは「ドクターカーの利用明細」を確認し「生活保護課」で「医療費に該当するか」を確認されてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/23 22:43

生活保護だからと減免されるものでもありません。


実費は掛かります。
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この回答へのお礼

たぶん、減免はされないでしょうが。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/23 22:43

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