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知人が執行猶予三年の判決をうけました。
親の保護観察付きだそうです。
本籍は、親と同じところにあり、異動の予定がありました。
執行猶予中に本籍の異動や、住民票の異動は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

可能です。


だだし観察官長への届け出と許可が必要です。
他に七日間以上の旅行も許可が必要です。
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この回答へのお礼

住民票も異動出来るのですか?
よかったです。

お礼日時:2016/11/19 19:50

本籍の異動(=転籍)は可能ですが単身の住民票の異動は不可です、


親ごとの移動なら監督官庁へ届出と認可が必要です、
何故なら親が保護観察での3年間の執行猶予ですから、
住む所を変える(同居では無くなる)と保護観察が出来なくなります、

簡単な理屈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
住民票の異動が出来ないのは、問題ですが転籍出来そうでよかったです。

お礼日時:2016/11/19 19:50

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