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手術前に患者の家族が手術を担当する医者に、袖の下を入れる話は聞いたことがあります。
質問です。
相手が私立病院の医者なら、袖の下を入れた方も、それを受取った医者も罪(贈収賄?)にならないですか?
相手が国立病院など公務員の医者なら、袖の下を入れた方も、それを受取った医者も罪(贈収賄?)になりますか?

A 回答 (4件)

公立病院の医師は公務員だからね。



議員と一緒。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/11/16 19:06

相手が私立病院の医者なら、袖の下を入れた方も、


それを受取った医者も罪(贈収賄?)にならないですか?
   ↑
ハイ、私立であれば、贈収賄は成立しません。
しかし、医者の地位や金額などによっては、背任などに問われる
可能性もありますし、
病院内の規則に抵触する場合もあるでしょう。



相手が国立病院など公務員の医者なら、袖の下を入れた方も、
それを受取った医者も罪(贈収賄?)になりますか?
   ↑
なる可能性があります。

半ば習慣的に行われているようですが、出るところに
出るとやばいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/11/16 19:06

民間同士の取引には贈賄・収賄という概念は有りません。


自由だから自由にやれば良い。

公的機関や公務員が絡む場合に賄・収賄となる。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/11/16 19:06

私立ならば、贈与に値するから贈与税をちゃんと申告して納めれば極端ではない限りただちに違法とは言えないかもしれません。

ただし、病院内の規定や、それによって医療行為に優越をつけたり、便宜を図ったりした場合は、保険医療としては問題があると考えることもできるでしょうね。場合によっては、取り消しなんかの圧力がかかる可能性もありますし、医療法人として認可されてる様々なメリットを受けてる以上行政からの指導がはいることは否定できません。そして、一番厄介なのは、そういうのを前提に進むと悪評が立つし、普通に考えて賄賂を拒否しなくてはいけない民間病院があるのにもらってるというのは患者としても行きたくなくなるので、通常病院経営の観点からすると禁止すると思います。賄賂をよしとしたって病院にとってのメリットは全くないですからね。ただ、保険医療外で好き勝手やってる病院ならばそういうのはありかもしれないが、そんなことをしてもめるぐらいならばふつうに医療サービスとして高額なものを提供できるようにしたほうが明朗会計でよいとするでしょう。

ただ、お礼と称して簡単な食べ物の差し入れなんかを否定する必要がなければうけとるぐらいは黙認するかもしれませんね。公務員は法律違反なので、そういうのに敏感です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/05 21:03

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