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車の運転免許は都会在住の方で持っていない方は多いと思いますが、写真付きの身分証明書が必要になったときどうされているのですか?やはりみなさんマイナンバーカードですか?

A 回答 (5件)

>車の運転免許は都会在住の方で持っていない方は多いと思いますが、写真付きの身分証明書が必要になったときどうされているのですか?



写真付き公的身分証明書は、それを取得するためにしばしば写真付き公的身分証明書が必要となる再帰的矛盾を孕んでいますが、一般的には(日本人には、と言った方が適切かも)「旅券法施行規則別表第二」に挙げられたものが該当しそうです。もちろん、下記で身分を証明したうえで取る日本国旅券も写真付き公的身分証明書です。

 運転免許証
 運転経歴証明書
 小型船舶操縦免許証
 動力車操縦者運転免許証
 船員手帳
 海技免状
 耐空検査員の証
 航空従事者技能証明書
 運航管理者技能検定合格証明書
 猟銃・空気銃所持許可証
 教習資格認定証
 宅地建物取引士証
 無線従事者免許証
 警備業務検定合格証明書
 電気工事士免状
 認定電気工事従事者認定証
 特種電気工事資格者認定証
 戦傷病者手帳
 身体障害者手帳
 住民基本台帳カード(平成27年12月をもって発行停止)
 マイナンバーカード(上記の住基カードにマイナンバーがついたもの)

無線従事者なんてのは、取得のときに提出する写真のままで更新がないので(今はお爺さんであったも、中学生のときに取得すると中学生の写真です)、実際のところはどうかとも思うのですが、役所関係では有効らしいです。役場以外でどうなるのか興味はありますが。

外国人が日本で身分を証明する場合(写真付き公的身分証明書)は、自国の旅券、日本が発行する在留カード(そろそろ有効期限が満了になる外登証も同じ)、永住許可証明書、難民旅行証明書、再入国許可書なんてものも該当しそうです。

見かけ上は沢山ありますが、現実的には運転免許証、旅券、マイナンバーカードあたりが一般的でしょう。
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顔写真付き公的身分証明書の代表格は運転免許証で,次点が旅券(パスポート)でしょうか。

最近はマイナンバーカードを持っている方もいらっしゃいますね。

そのマイナンバーカードの交付が始まったのは平成28年1月で,それ以前には顔写真付きの住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第2の様式によるもの)がありました。この住基カードの有効期限は発行から10年間(ただしマイナンバーカードの受領時には返却することになります)とされており,マイナンバーカードの交付を受けずにこれを使っている方もいらっしゃいます。

また,運転免許証を返納した人は運転経歴証明書(道路交通法104条の4に規定されるもの)の交付を受けることができますが,これを持っていらっしゃる方もごくたまに見かけます。

なお,外国人は,在留カードや特別永住者証明書を顔写真付き身分証明書として使っています。
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公的資格の資格証という手もありますが


やはりマイナンバーカードが常道です。
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マイナンバーカードでしょうね。


もしくはパスポートなどか。
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パスポートが有れば大丈夫ですよ。

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