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アロマディフューザーは経費で落ちますか?

メンズエステで働く個人事業主です。
仕事で疲れている方が多いと思うので、アロマオイルを使用し少しでもリラックスしてもらえればとアロマディフューザーの購入を検討しています。
もし経費で落ちるようなら購入したいのですが、認められるでしょうか?
回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyama様、hata様回答ありがとうございます。
    もう一つ補足させてください。
    書籍などは経費として認められますか?
    例えば接客マナーやコミュニケーション方法など、接客業で必要なことを学び直したいのです。
    回答お願い致します。

      補足日時:2016/11/22 17:35

A 回答 (4件)

>アロマオイルを使用し少しでもリラックスしてもらえればとアロマディフューザーの購入を…



ディフューザーって何ですか。
まあ何でも良いですけど、業務でお客様のために使用する物なら、経費とすることに問題はありません。
もちろん、10万円以上する物なら減価償却の対象であり取得年に一括して経費になるわけではありませんけど。
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メンズエステの事業者が購入して経費にすればよいと思うのですが。


そこで働いているあなたが給与所得者ではなく事業所得者なら、あなたの経費にすればよいです。

○○○○で働くというと、そこの従業員なので、給与所得者なのではないの?と感じるのですが、個人事業主という点は正しいのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
書き方が分かりづらく申し訳ございません。
私は事業所得者です。
自分自身の経費にすれば良いのですね、ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/22 17:29

>例えば接客マナーやコミュニケーション方法など、接客業で必要なことを学び直したいのです…



そんなのは経費でありません。
経費になるのはあくまでも業務そのものに必要なものだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

例えば経理に必要な簿記ができないからといって、夜間の商業高校に入り直したとしても、その授業料が経費になるなどのことはないのです。
個人のスキルアップはあくまでも生活費のうちという考え方です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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業務を行うのに必要な資料や知識を得るための書籍は、必要経費とできると考えます。


職務の内容によりますが、お客様の控室があるようなら、控室に置く雑誌などは、必要経費としてかまわないと思います。

個人事業主の経費というのは、結構「ああでもないこうでもない」と議論されるところです。
それがないと仕事にならないという必須のもの(床屋のはさみ)。
無くても業務はできるのだが、あればお客様へのサービスが充実する(控室の雑誌、業務に関連した情報誌)ようなものは必要経費として良いと思います。
業界情報誌などは当然に必要経費でしょう。

スキルアップのための本は、意見が分かれるところでしょう。
個人事業主ですと当然に確定申告が要求されますので、どうしても簿記会計の知識と税法の知識を求められますので、市販であれ通販であれ、購入費用は経費となるべきです。

気を付けるべきは業務と関係ない資格をとるための費用です。
床屋さんが「いっぱつ税理士試験を狙うぜ」と専門学校に通ったとしても、その費用は事業用経費とするのは「ちょっとちがうぜ」と言われるところです。

ちょっと検索するとザクザク出てくる話題です。
下のものが、ご質問者にはわかりやすいかなと思いました。

http://inqup.com/kojinjigyo-keihi

http://opening-business.net/01_kojin_jigyo/expen …
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