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この間、小論文のみの指定校推薦を受けました。
自分の体験を書いたのですが、やばいことを書いてしまいました。
高校生はスマホをよく使うということを言いたくて
「私は電車通学で、電車にはよく乗るのだが、電車内のほとんどの高校生はスマートフォンを触っている。私もその中のひとりだ。」と書きました。
私の高校では実は携帯スマホは原則禁止で、
この文によって校則違反をしていることを自白してしまいました。
しかし、「わたしもその中(スマートフォンをよく使う高校生の中)のひとりだ」
という解釈が出来なくもないです。
でも本当に審判です。こんな場合は落とされるのでしょうか、、。

質問者からの補足コメント

  • 審判→心配
    でした。(笑)

      補足日時:2016/11/23 09:35

A 回答 (1件)

結論 : 落とされません。



理由 : 受験先の学校が、貴方がた受験生の在籍校の校則をすべて理解しているとは思えないからです。
     また法律に違反する犯罪行為を記載してしまった訳ではないので、気にする必要はありません。
     合否の基準は、あくまでも小論文の構成内容や貴方自身の思考力、文章力での判定です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます( ; _ ; )!
安心しました。
でも、受験先の学校が私の高校に、校則を確認したりするとかはないのでしょうか?

お礼日時:2016/11/23 08:19

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