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知人の美容師がYahoo画像から拾ったヘアスタイルをホットペッパービューティーに載せたと所、そのスタイルを作ったであろう美容室から知的財産権で弁護士を立てらえ30万位の慰謝料の請求をされてるみたいなのですが、そこまでの多額の請求できるものでしょうか?
その上、その通知より前に、ホットペッパー側から指摘をされ削除をしてるみたいなのですが、知人の落ち度はあったとは言え、30万より少ない慰謝料、もしくは謝罪で済まないでしょうか?
Yahoo画像で拾った画像でもこうなるのが法でしょうか?
私には足元をみて弱者から金を
30万とろうとしかおもえません。
むしろ損害額を30万と立証できるものでしょうか?
なにか、ご意見お願いします。

A 回答 (4件)

>ご意見お願いします。



ということなら・・・

>知的財産権で弁護士を立てらえ30万位の慰謝料の請求をされてるみたいなのですが、そこまでの多額の請求できるものでしょうか?

請求だけなら1億円でも請求できます。

>30万より少ない慰謝料、もしくは謝罪で済まないでしょうか?

相手の請求額を減らしたいあるいは謝罪だけで済ませたい、というなら、公正な第三者に双方の言い分を聞いてもらって、その人に決めてもらえばいいんです。すなわち裁判所で裁判官に双方が言い分を主張し、裁判官に法律的にどこらへんが妥当なところか決めてもらえばいいんです。
(相手は弁護士を立ててきている以上、30万円の支払いを拒んだら、裁判になると思っていた方がいいよ。)

>Yahoo画像で拾った画像でもこうなるのが法でしょうか?

そうです。知人の美容師は著作権法違反です。

>私には足元をみて弱者から金を30万とろうとしかおもえません。

「足元をみて弱者から」の意味が分からん。知人の美容師は著作権法を犯し、他人の持つ権利を勝手に侵害して、相手に損害を与えたんだよ。

>損害額を30万と立証できるものでしょうか?

弁護士を通じて請求されている以上、裁判になった時に「なぜ30万円か」を主張できる根拠をそれなりに持っていると思った方がいいですよ。
逆に30万円が多すぎると思うなら、いくらくらいが適当か、知人の美容師が主張しなければならん。
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訴えるだけなら、慰謝料の金額はいくらでも。

不服があれば申し入れすればいい。

>むしろ損害額を30万と立証できるものでしょうか?
ホットペッパービューティーの掲載料が5〜50万円/月なのだから、
加害者は掲載期間を虚偽の技術で商売していた訳で、その収益分、訴え出た被害者の客が取られている。
知的財産侵害事件の目的が、犯罪収益の剥奪であれば、広告費が無効化される金額は、適切な額では?
同業者なんだから、足元じゃなくて、施術撮影掲載の経費を具体的に知っているだから、立証できるでしょ。
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>Yahoo画像で拾った画像でもこうなるのが法でしょうか?


当たり前です。著作権も肖像権も侵害してます。

>私には足元をみて弱者から金を
 30万とろうとしかおもえません。
あなたの知人はあくまでも加害者(犯罪者)です。
いったいなにが弱者なのでしょうか?

例えば、あなたの卒業アルバムの写真が勝手に出会い系サイトの
宣伝に使われたら、あなたはどうしますか?
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其の美容師さん一番やってはイケナイ事をやりましたね、


Yahooの画像には版権が付いてるんですよ、
謂わば盗用ですから、

30万円の慰謝料の請求、
あくまで請求なんで不服なら申し入れをすればいいだけ、
幾らの請求でも出来ます、

支払いを拒否すれば裁判になるかもしれませんが、
そうなれば妥当な金額の支払命令に成ります、

最終的には裁判などの面倒くささや煩わしさなどと計算すれば、払っとけば良かったに成るのかも知れません。
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