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賃貸契約サイン済み
知識不足なのでご教示頂ければ幸いです。11月13日に賃貸契約書にサインしました。初期費用は11月28日までなのでまだ支払いはしていません。仲介手数料は業者さんにお支払いしました。12月1日から入居可能で、鍵は12月1日に渡されます。
今日、管理会社に契約書はいつ貰えるのか尋ねたところ、まだオーナーから戻って来ておらず、12月1日に鍵と一緒にと言われました。
この場合、11月25日時点では契約は有効で契約はキャンセルではなく解約となってしまうのでしょうか?
どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

賃貸借の規定は民法601条にあります。


「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
つまり、賃貸借契約は家主が対象物件を「貸す」旨の意思表示をし、借主が賃料を「払う」旨の意思表示をすれば成立することになる。従って、契約書面を交わすことが法律上は契約の成立要件ではないということであるから、本件の契約は有効に成立していると考えます。しかし、現実の場面ではトラブルを避けるためにも書面による契約を交わすのが当然の慣行となっており、この場合には双方が契約締結の場で署名押印された契約書を授受するのが必然です。でないと契約書受領前にもめた場合に契約の成立などを証明することが容易ではないからです。質問は賃貸借契約を入居前にやめる場合はキャンセルか解約かということであるが、本件は賃貸借の予約ではないのでキャンセルには当たらないと思います。一方解約(法律用語では解除)はいったん有効に成立した契約を将来に向かってなかったことにする(民法620条)行為なので解除に該当すると考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!契約した後によい物件を見てしまったので悩んでしまいました

お礼日時:2016/11/25 18:04

すいません。

意味が分かりません。

11/25の時点で契約書が戻ってきていないから、契約がキャンセル、または解約になる、と言う考えなのでしょうか?

日本の法律では、口約束でも契約は成立する、ということになっています。つまり、不動産屋(管理会社)と質問者様が契約書を交わし、管理会社が仲介手数料を受け取った時点で「契約は成立している」と見なされます。

実際の大家さんの契約書が遅れていてもなんの関係もありません。なぜなら、管理会社(俗に不動産屋と言われるところ)は、大家さんに代わって管理契約をすることができるようになっているからです。その代り、国家資格があって最低でも「宅地建物取引士」の資格を持っていることが条件です。

契約書について、遅れてくるのは普通です。大家さんと言っても普通のサラリーマンで仕事をしていてハンコが押せない、と言う人もたくさんいるからです。

質問者様が11/28までに初期費用を払えば、文句なく契約は有効になります。もし、その後に大家さん側から「やっぱり契約はダメ」と言われたら、新しく住むところの費用とか引っ越しのために使ったお金とかそういういわゆる慰謝料ももらえるぐらいの状態です。

逆に質問者様がこの時点で「やっぱり入居しません」といえば、キャンセル料に相当する金額を払うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね。お金ももったいないので契約した物件に入居します。住めば都って言いますし

お礼日時:2016/11/25 18:05

サインした契約書の控えがないことには何ともわからないけど、、、


たぶん、契約は有効。 支払いをしない場合は、保証人もしくは保証会社に請求が行き、その後契約に基づき解約となると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。契約した物件も悪くはないのでそこにお世話になろうと思います!

お礼日時:2016/11/25 18:06

>11月25日時点では契約は有効で契約はキャンセルではなく解約となってしまうので



契約書にサインしたんだから解約でしょ?別に手元にないからはただのダメだしの言い訳であって裁判でそれ主張しても通ることはないかと。
ま、でも普通は契約書はお互いにその場で所持するもんだけどね。

>初期費用は11月28日までなのでまだ支払いはしていません

んーまあ妥当だろ。1日からなんだから。

>仲介手数料は業者さんにお支払いしました

そりゃそーだ。

>管理会社に契約書はいつ貰えるのか尋ねたところ、まだオーナーから戻って来ておらず、12月1日に鍵と一緒にと言われました

普通最初に契約する時にオーナーの署名捺印も押しておくんだがなぁ。まー結構適当な物件なのかもね
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