プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律に詳しい方にお伺いします。

先日、佐川急便宅急便にて家族におみやげを送ったのですが、中身が入っていないと連絡がありました。

あくまで仮の話ですが
佐川急便の配達員が中身だけ抜き取った場合、どのような罪に該当
しますか?

法律はその状況によって変わってくるとは思いますが、一般論をお聞かせ下さい。

また、民法と刑法合わせてお願いします。

A 回答 (5件)

一番大事な点が不明です。



>中身が入っていないと連絡がありました。

梱包はどうなっていましたか??
質問者さんがきちんと梱包したのに、開封された状態で配達されたんですか?

梱包して発送したのに開封されて届き、中身がなくなっていたら窃盗罪で警察に届けることができます。
(必ずしも宅配業者が犯人とはかぎらん。第三者の可能性も否定できないよ。)
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>あくまで仮の話ですが



どこからが仮の話ですか?
中身がないのが本当ならば、梱包した(店舗)の当事者に確認を。
あなたが梱包したのであれば、佐川に問い合わせを。

警察への届け出は、連絡があってからでも遅くはないと思います。
手元に、お土産の領収書、発送の控えがあるでしょうから。

刑事事案は警察の連絡があるでしょし
それに関連して、民事として扱うのはあなた次第でしょうね
慰謝料請求とかは。

ま、あくまでも仮の話ですね・・・。
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どの宅配会社であろうと、中身を抜き取ることはできません。


受付店では 基本的に 荷物の合わせ目のところに伝票を貼りますから、それを破ることなく中身を取り出せません。
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窃盗罪でしょう。



間違いなく、中身が入ったものを送りましたか?
見本用の空箱を誤って送っていませんか?
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取りあえず窃盗罪



ただし、立証がむつかしい・・・

>おみやげを送ったのですが
佐川が受け取った時、佐川の目の前で、パッキングしました??

佐川は箱を受け取っただけで、中身は知ったことではない・・・

到着時、パッケージが開けられた形跡は??
もし、そうなら、その時点で、クレームをつけるべき

後からでは、上記の件についての立証が不可能と・・・
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