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買ったとき(30年以上前)は42坪・・の金額で買ったのに、最近、処分しようと不動産屋さんに手配したところ私道分の7坪ほどは「いまは私道はついてくるもの」で金額に含まれないと言われ
35坪・・ほどの取引になりましたが、本当にそうなのでしょうか。なにか合点がいかないのですが、
ご存じのかた教えてください。

A 回答 (2件)

不動産屋の言い分に嘘は無いのですが、チョット脇道の話をします。


すっかり忘れられかけたバブル期の土地取引で、土地の高騰を防ぐ目的で国土法による土地取引の届出面積を首都圏中心にグッと引き下げて100㎡以上になり、これを『ミニ国(みにこく)』と呼んでました。
すると、公道に面した35坪の土地よりも、42坪のうち私道部分7坪ある土地の方が、高値で取引が可能と言う事は実際にありました。
ただ、今から25年以上前の話ですから、そういった事もあった程度で抑えておき、今も通じると考えていると常識を疑われてしまいますね。
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この回答へのお礼

私は私道込みで買ったので・・というより買わされたので売る時も私道込みと思ってました。法で決まっているわけではないのですね。
知識不足でした。勉強しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/30 17:45

その土地をどう売るかの問題でしょう。


私道部分には、建築物は建てられませんし、建ぺい率(建物が建てられる最大床面積)、
容積率(建物全体の最大面積)には反映されません。
買い手にしてみれば、私道部分は、必要だけど建築物とは切り離したものです。
従って、私道部分を含めた面積で坪単価を安くするか、建築面積部分のみで妥当な価格を表示するかだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/30 17:45

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