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傷病手当ては所得になるのですか?

A 回答 (2件)

健康保険から支給される「傷病手当金」にしても、雇用保険から支給される「傷病手当」にしても、其々の法律[健康保険法第62条、雇用保険法第12条]および所得税法に於いて非課税と定められております。


勿論、労災保険から支給される「傷病(補償)年金」や「障害補償給付」も非課税です。

・健康保険法
(租税その他の公課の禁止)
第62条  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

・雇用保険法
(失業等給付)
第十条  失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
 2  求職者給付は、次のとおりとする。
  一  基本手当
  二  技能習得手当
  三  寄宿手当
  四  傷病手当【以下略】
(公課の禁止)
第十二条  租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

・所得税法
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa. …

【所得税のかからない所得 非課税所得】
 http://www.aile-pa.co.jp/article/13607934.html
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

お礼日時:2016/11/29 09:55

課税所得にはなりません。


確定申告等の必要もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/29 09:16

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