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サラ金から100万円借りている無職です。
返済が絶望的なので自己破産します。
自己破産の為の費用が無いので、それも借金しようと思います。
99万円までは、お金を持っていても取られないそうなので99万円も借りようと思います。

返済の意思なく、お金を借りたら詐欺罪に問われますか?

A 回答 (8件)

「破産法違反(詐欺破産罪)に、問われる可能性はある」とまでしか言えません。


なぜなら詐欺罪は、非常に立件が難しい犯罪なので。

たとえば、破産手続き中に新たな借入を行えば、近い将来は返済の意思が無いことが明らかであり、踏み倒す前提での借入(詐欺)と判断されますが。
しかし、手続き前で、まして少し時間を空けて、何度か返済した実績を作っておけば、自供でもしない限り、「最初から返済の意思が無かった」と立証するのは、かなり難しいでしょう。
逆に言えば、「返す気はあったけど、途中で行き詰って・・」とでも言っておけば、かなりの確立で、詐欺を問うのは、難しいかと。

ただ、刑法違反は問われなくても、質問者さんの計画は、無意味とは思いますが。
自己破産はできても、新たに行った借入は、恐らく免責許可が居りませんよ。
民事は刑法と違い、刑罰はないものの、刑法の様に厳密な線引きでもなく、実態や実情に即した判断をするので、「詐欺的」と言うだけで、借金チャラは認められない可能性が高いのです。

すなわち、既存の借金100万円はチャラになっても、「新たな借金99万円は返しなさい」と言う自己破産が限界かと。
そもそも自己破産とは、借金をチャラにするまでは出来ても、錬金術ではありませんから。

言い換えれば、期待するお金を産み出すことは出来ず、おまけに犯罪となる可能性もあるだけと言う、余り良い計画ではないです。
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全額闇金からなら無罪にならなくもない。



そもそも無色でそんだけつまめれるんだから、もう100万円もつまめるでしょう。

ただし何に使ったか聞かれるので、それは頭使いましょう。
ギャンブルや投資は免責になりません。
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それを自己破産の対象にするには 申告しなければなりませんが 破産申請の直前(数か月前)に借りたのなら 詐欺罪に問われるどころか 計画的破産として 自己破産自体が認められません。

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弁済の意思がないのに、お金を借りたら


その時点で、詐欺の既遂が成立します。

警察が動くかは判りません。
警察次第です。

相手がしつこく食い下がったり、弁護士を
通せば、警察も動きます。
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計画的破産は弁護士に見抜かれ断られる事も多々あります


それと無職でまたお金借りのですか?
無理じゃないかと?

計画的がバレれば金融機関から訴えられるかも知れません

働けばいいだけかなと思います。
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100万円なら任意整理のほうがいいですよ、月2万円の50回払いの返済

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全てを弁護士さんにお話することをお勧めします。


借金せずに何か打開策があるかもしれないと思います。
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決済出来ませんか?


借りてる所にもよりますが、大手の金融なら、相談に応じてくれると思います。
利息のみでも払い続けていたら可能だと思います。
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