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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
B社にあなたが入社するときに「うちで年末調整する時に必要だからA社の源泉徴収票を提出して」と言われて、あなたがA社の源泉徴収票をB社に渡したということでしょう(※)。
B社ではあなたが年末まで在職していれば年末調整をする予定でしたが、退職してしまったので「年末調整をしたくてもできない」ですね。
退職したあなたにはB社作成の源泉徴収票が交付されるはずです。
1「その源泉徴収票の備考欄にA社発行の源泉徴収票に記載されていた事項が記載されてる」か、
2「B社発行の源泉徴収票には、B社が支払った給与に対する事項しか記載されてないか」のどちらかになります。
1の場合には、B社発行の源泉徴収票をそのままC社に提出します。
2の場合には、A社とB社の2枚の源泉徴収票をC者に提出します。
B社では年末調整をしません(正確に言いますとできません)ので、A社の源泉徴収票を預かっていてもしょうがないので、あなたに返してくれるはずです。
万が一「無くしてしまった」というのでしたら、あなたがA社に対して再発行をしてもらう事になりますが、従業員の前職の源泉徴収票をなくしてしまうという「おそまつ」は、しないと思いますよ。
「その場合、提出は絶対なのでしょうか?」は「A社の源泉徴収票が返戻された場合には、C社にA社とB社両方の源泉徴収票の提出を絶対しなくてはいけないのか」というご質問でしょう。
違っていたら、違う表現でのご質問をお願いします。
年末調整は「その年に、その人が受け取った給与全額と源泉所得税額全額を調整する」のが目的です。
ですから、A社の源泉徴収票は提出しないで、B社だけの源泉徴収票を提出しますと、まったく正しい処理をする会社でしたら「B社に入社する前の給与があるのなら、その源泉徴収票がないと年末調整をすることができない」とあなたに伝えるはずです。
A社の源泉徴収票をC社に提出したくない理由があるかもしれませんね。
「だったら、自分で確定申告書を作成して提出します」とあなたが答えれば良いのです。
※
「9月から11月まで勤めた会社Bに年末調整をやってもらえることになり」という表現をされてるので「おいおい、11月に退職した人の年末調整なんてできないぜ。それでもやってくれるっていうのかや?」という疑問を感じた他回答者から「それは断ってください」と指示されてしまうのです。
11月に退職したあなたの年末調整をB社が「退職してるけど年末調整をうちでやってあげる」といいだしてるのではないでしょう?
年末調整に必要だからA社の源泉徴収票を提出してくださいとB社に言われて提出してるだけだと思います。
すでにお判りのように「年末に在職している人」が原則的に年末調整の対象です。
万が一にすでに退社したB社が「あなたの年末調整をうちでしてあげる」と言い、あなたが「年末調整をやってもらえることになった」というのでしたら、B社の完全な誤りです。
B社はあなたの年末調整をできる立場ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/01 00:12
辞める手続きをしたときに、「年末調整をやってあげるから書類は預かる」と言われましたがB社の誤りであり出来ないものなのですね。
分かりやすく、理解できました。
No.3
- 回答日時:
Bで年末調整はできない。
というのが重要ポイントです。
しかし、AとBであなたの収入、
所得控除額の合算はできます。
つまりAとBの統合です。
それは本来9月の時点でできた
ことなんです。
その場合は、
①Bの年末調整未の源泉徴収票だけをC(新しい会社)に
渡して、年末調整となります。
または、
②AだけBだけ源泉徴収票2つをCに渡して
年末調整してもらい、Cの源泉徴収票をもらう
それか、
③A、B、C3つの源泉徴収票で確定申告をするか
となります。
③の場合はCの源泉徴収票は0の羅列のものが
必要となります。
Bがどうしようとしているかによりますね。
一番手間のかからないのは②で、
Aを返してもらい、Bだけの源泉徴収票を
もらうってことです。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>9月から11月まで勤めた会社Bに年末調整をやってもらえることになり…
それは断らないといけません。
-----------------------------------------
1 12月に行う年末調整の対象となる人
12月に行う年末調整の対象となる人は・・・・・・・年の中途で就職し年末まで勤務している人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
-----------------------------------------
>既に提出した源泉徴収票は返却されるのですか…
返却してもらいます。
>12月から行く新しい会社に…
12月中に 1回は給与をもらえるのですか。
まあ、もらえるから年末調整の義務があり、前職の源泉徴収票を出せと言われたのでしょうけど。
>提出するのは会社Bの分だけでいいと…
Aも Bも。
>その場合、提出は絶対なの…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
残念ですが会社Bは年末調整できません。
したがって、提出した会社Aの源泉徴収票を返却してもらう必要があります。12月からの新しい会社には、会社Aの源泉徴収票と会社Bの源泉徴収票の両方が必要です。
会社Bが返却してくれないなら、会社Aにもう一度発行をお願いしなければいけません。
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