No.7
- 回答日時:
労働基準法第38条にある「事業場を異にする」の解釈は労働者が1日のうちに、甲事業場で労働した後に乙事業場で労働することをいいます。
つまり、甲と乙における労働時間は日中と夜間、本業とバイトのように重複しないものであって、この質問の設定では同条をもって法律上は可能だとする結論は得られません。また就業規則等の二重就業の懲戒規定につき、本件で権利の濫用として争うのも、如何なものかと思います。2重籍の問題は労働者側で回避できることですから。
No.6
- 回答日時:
なんか検索したら似たような質問のあるサイトを発見しました。
細かな事情が異なるかもしれませんが、懲戒解雇をされても仕方ないかもしれないようです。
詳しくは下記サイトを熟読してみてください。
参考URL:http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0108_ …
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第38条に、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
」とあります。ここで言う、「事業場を異にする」とは、2社以上で働くことを示します。
つまり、労働基準法では、同時に2社以上で働くことを想定しているのです。ですから、有給休暇期間中であるかどうかは関係なく、法律上は可能ということになります。
会社に、二重就業の懲戒規定があっても、それは逆に権利の濫用になる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
法的には2社に勤務することは問題ありません。
両方の会社が了承すれば可能です。
ただし、社会保険と雇用保険が重複加入となるので、新勤務先では前勤務先を退職するまでは加入できません。
(2社で社会保険に加入する方法も有りますが、手続きが面倒です。雇用保険は1社でしか加入できません)
この回答へのお礼
お礼日時:2004/08/07 13:08
早急なるご回答、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
参考になったを押下しているのですが、件数がカウントされません。どうすれば宜しいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
不可能です。
有給休暇ですから、その会社に籍があることになります。退職前ということなので、別の会社に入社ということになってしまうと【二重就労】になります。会社の規定に【二重就労の禁止】という項目があると、懲戒解雇につながり兼ねません。
また、正社員でフルタイム勤務ともなると、入社と同時に社会保険やその会社の健康保険に加入しなければなりません。脱退については退職と同時、加入については入社と同時です。そして、同時に2つに入ることはできません。脱退してからじゃないと加入できないので、期間をだぶらせることはできません。
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