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民事裁判で勝訴し被告が賠償金を支払わない場合、強制執行を考えてますが、口座が分からないので車を差し押さえたいのですが、被告は会社社長なので車の名義が会社名義になってると思われます、被告個人名義でないと差し押さえは不可能でしょうか。

A 回答 (5件)

>個人相手でも会社も同時に訴えれば車も差し押さえられるんですね?



何が原因で訴訟されたのか判りませんが、個人が原因ならば個人だけしか訴えできません。
しかし、会社の不法行為等であれば代表者と会社の共同責任として両方を被告とします。
その場合勝訴したならば個人の財産でも会社の財産でもどちらでも差押えできます。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/03 10:49

手落ちとしか・・・

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そのとおり、債務名義が個人ならば法人を相手として差押えはできないです。


通常では、訴訟の時点で両方に支払いを求めます。
なお、口座番号が判らなくても債権差押えはできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、個人相手でも会社も同時に訴えれば車も差し押さえられるんですね?

お礼日時:2016/12/03 08:35

会社名義、ローンでデイラー名義になっている可能性が高いですよ。

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「口座が不明だから車を差し押え」とはならないと思います。

順番があります。
http://camatome.com/2015/08/kyuryo-yokin-kuruma- …
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