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よろしくお願いします。
今年の4月に入社した会社の総務を担当することになりました。私の入社直前に60歳になられた従業員さんがいたのですが、従来の賃金月額の75%の減額に該当していなかったので、「高年齢雇用継続給付」の手続きをせずにおきました。
ところがそれから翌月になってその従業員さんの賃金がさらに減額され75%未満の支給要件を満たすことになりましたので手続きを開始しようと思ったのですが、実はすでに「高年齢雇用継続給付次回申請日指定通知書」がきており、”初回支給申請月”は経過してしまった後だということに気づきました。

こうした場合、もう「高年齢雇用継続給付」を受けることはできないのでしょうか?

勉強不足で申し訳ありません。わかる方がいらっしゃればよろしくお願いします。

カテゴリー違いで再度、同じ質問をさせていただきました。

A 回答 (1件)

>実はすでに「高年齢雇用継続給付次回申請日指定通知書」がきており



初めての申請でしょうから、「次回支給申請月」=「初回支給申請月」ですね。
それがすでに経過してしまっているとのことなので、おそらくその対象月は「高年齢雇用継続給付」はもらえないでしょうね。
もしそれが7月なら、交渉してみる価値はあるかもしれません。
あなたが会社に入ってまだ処理になれていないことなどを訴えてみてはいかがでしょうか?
もしかすると(もしかすると、です)始末書を書けば認めてもらえるかもしれません。

60歳の賃金登録は済んでいますので、その次の申請に間に合えば次回からはもらえるのではないかと思います。これは安定所に行って次回の申請用紙をもらうのだと思います。(この辺は経験がないのでよくわかりません。すいません。)
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この回答へのお礼

お返事遅れてすみませんでした。
早速、ハローワークに行き事情を説明しました。
結局、6月分からの受給ということになってしまいました。幸い?5月までの受給額は少額だったため、社内では大きな問題になることもなくちょっとほっとしました。sasurai2004さんには感謝です。ありがとうございました。
でも60歳を過ぎてからの給与の減額は必ずしも同時期に始まるわけではありませんよね?賃金登録後、期間をおいて減額される場合など、忘れてしまうケースも多いのでは‥などと自分のミスを棚に上げて、ハローワークの方の説明を聞きながらちょっと疑問に思ってしまいました。
これからはもっと注意していきます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/23 23:18

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