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扶養の区切りがわかりません。
私は毎月12日に給料がはいります。
11月働いた分が今月(12月)に入ります。
それで今回の103万は終わりですか?
それとも今月(12月)に働いた分1月に入る給料も加算されるんですか?
そこがいまいちわかりません。

A 回答 (3件)

扶養控除の話なら 実際に給料が支払われる期間です。


質問者が去年から勤めているなら 1/12に受け取った分から12/12に受け取った分までです。
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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、もらうお金が税法上の「給与」である限り、もらった日が基準で 1/1~12/31 を集計します。
12月分が 1月支払いならそれは翌年分ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

(注) あなたが自営業等なら話は違います。

2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありませんが一般には、過去のことは関係なく任意の時点から向こう1年間の収入見込みで判断します。
いずれにしても正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、扶養者の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給料日には関係なく、12月分の給料までです。


それから、103万円の壁が終わるのは、その条件に適合した人だけね。
適合しない人は、今迄通り。
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