プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

不当解雇され即日で会社をやめさせられました。
前にもやめさせられた人も見てきたので、雇う気もない人を雇い解雇するブラック会社でした。こうゆう会社はどうしたら潰せるのでしょうか?

A 回答 (9件)

労働基準監督所 弁護士等に相談 


でも 腹立たしくムシャクシャした気分が長なる 見切りをつけて
新たな会社を探す方に全力を注ぐのも良いかと思います
    • good
    • 0

会社をあなたの力で潰すのは無理です。

力の差が歴然とありますから。

「強いものには巻かれろ」という諺があるでしょ。どんなに綺麗ごとを言っても、この世では何を制するのも力であり、力の強い者が支配し、力の強い者がモノゴトを左右し、弱い者は言いなりになるしかないんです。いまやブラック企業は至るところにありますから、それが社会的に悪でも「赤信号、みんなで渡れば怖くない」「みんなスピード違反していれば、自分も少々は大丈夫」ってな具合で、取締りができません。

あなたが出来ることは相手に対抗できる力を持つことで、仲間を集めて徒党を組み数の力で相手を押し切るか、お金の力を借りて優秀な弁護士を雇い糾弾してもらうくらいです。
    • good
    • 0

貴方のことを、解雇された会社の雇用主の使用者は、貴方のことを解雇された事由をどのように説明されていますか?即日解雇の場合には、労働基準法第20条に基づいて、貴方が正社員、パート、アルバイト、契約社員、どの立場の労働者でも30日分以上の平均賃金の支払いが法定化されています。

労働基準監督署にも、行かれたとの事ですが、労働基準監督署で貴方に対して対処を執られたのは、労働相談員ですか?それとも労働基準監督官ですか?雇用主は貴方に対して監督予告手当の支払いをしない状況ですから、完全に労働基準法第20条の解雇予告の違反をしているのですから、この違反行為に対して、労働基準監督官が司法警察官として、行政手続法に基づいて指導監督しない場合には、労働基準監督官が、警察官執行法違反などの違反行為になっています。労働相談員では、解雇の問題には対処することができませんから、労働相談員が貴方のことを、労働基準監督官に確り取扱いをして、その後は労働基準監督が、対処しないと労働基準監督署長の責任問題になってしまいます。貴方が、労働基準法第20条違反で告訴状を提出すれば、労働基準監督署長が、地検の検事に告訴状を送致することが法定化されていますからね。貴方が、解雇された雇用主を告訴して、労働基準法第20条違反で地検の検事に送致して貰って、もし地検の検事が起訴猶予或いは不起訴処分にした場合には、検察審査会に貴方が送致して闘うこともできるのですからね。また労働基準監督署の対処に対して、上部組織の労働局基準部監督課の主任観察官或いは観察官に相談して、指導監督して貰うか、行政不服審査法に基づいて、労働局基準部監督課の主任観察官に、不服審査請求をして、対処することもできますから、労働基準監督署で、貴方に対してどの立場の人間が対処されたか良く確認されることも大切なことです。貴方を解雇した雇用主が、貴方に対して採用時の健康診断や1年間に1回或いは夜間22時から朝5時までの時間に労働することがあった場合には、6ヶ月に1回の定期健康診断が労働安全衛生法第66条に基づいて法定化されていますから、そちらの対処でも労働基準監督署に申告或いは告訴することもできますから、良く確認されることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

相談員に相談したのだと思います。ただやり方を教えてくれただけでした。
会社の名前も聞かれなかったです。
会社は私の仕事についての難癖をつけてきました。事務なので営業が仕事をとってこないと始まらない仕事もありました。
でもその時は営業が新規の仕事を取れないでいました、他の雑務をその日に言われた通りに終わらせて終わらせたらなにか仕事はあるか聞いたりもしてました。それでも解雇されました。

お礼日時:2016/12/13 01:10

質問文では、あなたの身分がわかりませんが、会社が人を雇うことは労使契約をしたことになります。

あなたが不当解雇と言うのであれば労働基準監督署に労働審判申立てをすることです。また、即日解雇による損害賠償請求をすることもできると思いますので、弁護士に相談することです。
会社を潰すことは難しけれどもダメージを与えることはできると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり裁判くらいまでいかないとダメージは与えられないのですね。

お礼日時:2016/12/13 01:13

質問文と、各回答に対するコメントを読む限りの情報ですが、



>不当解雇され即日で会社をやめさせられました。
で、『不当』かどうかはこちら側の主張であって、それを判断するのは第三者ですよね。
『やめさせられました』とありますが、既に会社からの解雇の意思表示を受諾したものと捉えられますし、実際問題、その後出社されていませんよね?

質問者様がその会社に雇用されていた事実、解雇事由の記述のある書面、その解雇事由の根拠となる事実の有無を証するモノなどを携えて労働基準監督署に相談に行かれたのでは無い様に見受けられます。

口頭で
『今日限りクビだ!とっとと出ていけ』
『判りましたよ!誰がこんな会社にいるもんか!』
などというやり取りで終わっているのであれば、労働基準監督署の出る幕ではないですね。
解雇無効の裁判を起こすにしても、弁護士との相談になりますが、裁判を維持できるだけの資料がどの位準備できるかが、会社を出てしまった今となっては難しいのではないかと思います。
最後に会社を出てから、どのくらいの時間が経過しているのかが判りませんが、たとえば昨日の金曜日にそういった事態になり、土日は休みの会社であったとしたら、月曜日には出社するくらいの事が必要でしたね。
解雇を受け入れたとしても、解雇の日までの給与は受け取りましたか?支払って入れば良いのですが、最後の給与は取りに来い、と言って取りに来なければそのまま、と言う会社も世の中にはありますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

給料は全額はいってました。もう三日後に離職票ができてるのでとりにこいといわれました。

お礼日時:2016/12/13 00:58

不当かどうかは、解雇理由にもよります。



潰せはしませんが、正社員なのか請負なのかでも違いますし、正社員なら労働基準監督署にでも相談してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

正社員です!相談しにいっても無駄な感じでした…

お礼日時:2016/12/06 10:56

即日解雇は、「懲戒解雇」でしかできません。


1)30日以上前に、解雇予告をする
2)即日解雇の場合は、30日分の給料(解雇予告手当)に支給
上記が必要となります。
今回の場合、労働基準監督署へ相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

会社は金をはらう気ないらしいです

お礼日時:2016/12/06 10:57

戦わないで、そのまま受け入れてしまう


人が多いので、そういう会社がのさばるのです。

労基署なり、裁判所なりに訴えて、取るべきモノは
キチンと取るようにしたらどうでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

労基署行きましたが会社名もきかれませんでした

お礼日時:2016/12/06 10:58

労基署に相談ですかね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

相談しても無理でした悔しいです

お礼日時:2016/12/12 03:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!