No.8
- 回答日時:
会社をあなたの力で潰すのは無理です。
力の差が歴然とありますから。「強いものには巻かれろ」という諺があるでしょ。どんなに綺麗ごとを言っても、この世では何を制するのも力であり、力の強い者が支配し、力の強い者がモノゴトを左右し、弱い者は言いなりになるしかないんです。いまやブラック企業は至るところにありますから、それが社会的に悪でも「赤信号、みんなで渡れば怖くない」「みんなスピード違反していれば、自分も少々は大丈夫」ってな具合で、取締りができません。
あなたが出来ることは相手に対抗できる力を持つことで、仲間を集めて徒党を組み数の力で相手を押し切るか、お金の力を借りて優秀な弁護士を雇い糾弾してもらうくらいです。
No.7
- 回答日時:
貴方のことを、解雇された会社の雇用主の使用者は、貴方のことを解雇された事由をどのように説明されていますか?即日解雇の場合には、労働基準法第20条に基づいて、貴方が正社員、パート、アルバイト、契約社員、どの立場の労働者でも30日分以上の平均賃金の支払いが法定化されています。
労働基準監督署にも、行かれたとの事ですが、労働基準監督署で貴方に対して対処を執られたのは、労働相談員ですか?それとも労働基準監督官ですか?雇用主は貴方に対して監督予告手当の支払いをしない状況ですから、完全に労働基準法第20条の解雇予告の違反をしているのですから、この違反行為に対して、労働基準監督官が司法警察官として、行政手続法に基づいて指導監督しない場合には、労働基準監督官が、警察官執行法違反などの違反行為になっています。労働相談員では、解雇の問題には対処することができませんから、労働相談員が貴方のことを、労働基準監督官に確り取扱いをして、その後は労働基準監督が、対処しないと労働基準監督署長の責任問題になってしまいます。貴方が、労働基準法第20条違反で告訴状を提出すれば、労働基準監督署長が、地検の検事に告訴状を送致することが法定化されていますからね。貴方が、解雇された雇用主を告訴して、労働基準法第20条違反で地検の検事に送致して貰って、もし地検の検事が起訴猶予或いは不起訴処分にした場合には、検察審査会に貴方が送致して闘うこともできるのですからね。また労働基準監督署の対処に対して、上部組織の労働局基準部監督課の主任観察官或いは観察官に相談して、指導監督して貰うか、行政不服審査法に基づいて、労働局基準部監督課の主任観察官に、不服審査請求をして、対処することもできますから、労働基準監督署で、貴方に対してどの立場の人間が対処されたか良く確認されることも大切なことです。貴方を解雇した雇用主が、貴方に対して採用時の健康診断や1年間に1回或いは夜間22時から朝5時までの時間に労働することがあった場合には、6ヶ月に1回の定期健康診断が労働安全衛生法第66条に基づいて法定化されていますから、そちらの対処でも労働基準監督署に申告或いは告訴することもできますから、良く確認されることです。相談員に相談したのだと思います。ただやり方を教えてくれただけでした。
会社の名前も聞かれなかったです。
会社は私の仕事についての難癖をつけてきました。事務なので営業が仕事をとってこないと始まらない仕事もありました。
でもその時は営業が新規の仕事を取れないでいました、他の雑務をその日に言われた通りに終わらせて終わらせたらなにか仕事はあるか聞いたりもしてました。それでも解雇されました。
No.5
- 回答日時:
質問文と、各回答に対するコメントを読む限りの情報ですが、
>不当解雇され即日で会社をやめさせられました。
で、『不当』かどうかはこちら側の主張であって、それを判断するのは第三者ですよね。
『やめさせられました』とありますが、既に会社からの解雇の意思表示を受諾したものと捉えられますし、実際問題、その後出社されていませんよね?
質問者様がその会社に雇用されていた事実、解雇事由の記述のある書面、その解雇事由の根拠となる事実の有無を証するモノなどを携えて労働基準監督署に相談に行かれたのでは無い様に見受けられます。
口頭で
『今日限りクビだ!とっとと出ていけ』
『判りましたよ!誰がこんな会社にいるもんか!』
などというやり取りで終わっているのであれば、労働基準監督署の出る幕ではないですね。
解雇無効の裁判を起こすにしても、弁護士との相談になりますが、裁判を維持できるだけの資料がどの位準備できるかが、会社を出てしまった今となっては難しいのではないかと思います。
最後に会社を出てから、どのくらいの時間が経過しているのかが判りませんが、たとえば昨日の金曜日にそういった事態になり、土日は休みの会社であったとしたら、月曜日には出社するくらいの事が必要でしたね。
解雇を受け入れたとしても、解雇の日までの給与は受け取りましたか?支払って入れば良いのですが、最後の給与は取りに来い、と言って取りに来なければそのまま、と言う会社も世の中にはありますよ。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 退職・失業・リストラ 契約社員というのは1ヶ月前に解雇予告通知とか解雇予告手当を払えば簡単に首に出来るのですか??? 6 2023/01/14 00:25
- 退職・失業・リストラ 日本政府は解雇規制を撤廃すべきでは? 不必要な人間を雇い続けるのは大きな負担だし、解雇しにくいがため 9 2022/07/02 06:26
- 退職・失業・リストラ 派遣会社から即日解雇になったのですがか、解雇予告もなく、解雇手当金を19日分支払うと言われたのですが 14 2022/09/13 14:30
- 退職・失業・リストラ 解雇させられた会社にもやもや 9 2022/07/16 16:42
- 退職・失業・リストラ 解雇を言い渡されました。 11 2022/08/19 12:09
- 妊娠 妊娠中、つわりがあっても仕事は休まずに出勤しましたか? 妊娠中は1日も休んだことがない妊婦さんが多い 1 2023/05/30 11:50
- 労働相談 勤務条件の話が違ので試用期間中に辞められるか 2 2022/11/30 08:07
- 会社経営 無能を雇った会社の責任ってことは、有能を雇った会社の功績ですか? 2 2022/11/11 21:17
- その他(就職・転職・働き方) 正社員と派遣社員だと、副業やポイ活禁止の会社や派遣会社がほとんどだと思いますが、アルバイトやパートも 2 2023/01/28 17:07
- その他(悩み相談・人生相談) 転職エージェント 諭旨解雇 4 2022/07/07 10:24
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
7年働いてたのに私だけ送別会を...
-
体調不良を理由に毎月3割欠勤...
-
出向者の「お帰りなさい会」?...
-
前の職場へ用があって伺うのは...
-
三回目の出戻り
-
違法?社用携帯のデータを全削...
-
単身赴任が辛い
-
退職理由を引越しとした為、困...
-
会社からクレジットカードを作...
-
本社の総務部というのはエリー...
-
制服の返還に伴う送料について。
-
2日目で休んでしまいました
-
昔働いていた会社へ再応募
-
会社を辞めた後に 辞めた前の会...
-
退職前の健康診断について
-
職場を辞めた人が冷蔵庫を持っ...
-
半年前に自己都合退職した会社...
-
引継ぎしないで退職(バックレ...
-
退職について質問です。 パワハ...
-
出戻り入社をしました。歓迎し...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
7年働いてたのに私だけ送別会を...
-
出向者の「お帰りなさい会」?...
-
2日目で休んでしまいました
-
体調不良を理由に毎月3割欠勤...
-
退職時のデータ消去・書類廃棄...
-
長文です。3ヶ月の試用期間中な...
-
本社の総務部というのはエリー...
-
違法?社用携帯のデータを全削...
-
三回目の出戻り
-
半年前に自己都合退職した会社...
-
単身赴任が辛い
-
解雇された場合の退社時の挨拶
-
退職が重なってしまうと・・・
-
解雇された時のお礼について
-
退職理由を引越しとした為、困...
-
職場を辞めた人が冷蔵庫を持っ...
-
昔働いていた会社へ再応募
-
退職理由 彼が転勤 辞める理由
-
退職後のメールアドレスは誰の...
-
友達から紹介された会社を辞め...
おすすめ情報