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2年半程前に、結婚しました。盗撮をされて、脅迫をされて、仕方がなく結婚しました。逃げる事が出来ない状況を作り出され、警察署に相談に行きましたが、被害届けを出すと、地方に逃げなければいけないとアドバイスを受けて、その時に、引越し費用や賃貸マンションの退去費用、違約金などが用意出来ずに、仕方がなく現在の夫の居住地に引越し、同居しました。同居してからも、籍だけは入れたくないと抵抗したのですが、今までお前に使った金を返せ!と怒鳴り散らされ、抵抗出来ずに、婚姻届けに記入捺印して、役所に提出しました。結婚してからも、盗撮をされ、勝手にインターネットのアダルトサイトに投稿されていました。注意すると、次の日に、削除されていました。こんな事が何度も続き、なるべく関わらない様にすると、今度は、不特定多数の女性と不貞行為を繰り返し、その行為を盗撮して、インターネットに投稿していました。注意しても、一向に止めてくれませんでした。性犯罪です。その他にも、間接的DV、大声で怒鳴り散らし、物に当たり、大きな音を出して怖がらせ、周囲との接触禁止、友人知人と一切合わせてくれず、殆ど軟禁状態でした。
家事も全部、私がこなし、夫の会社の事務員までさせられて、朝からお弁当を作って、車で一時間近くかけて、通勤、事務仕事、帰宅途中に、買い物を1人でして、帰ってから夕食の支度、夫はゴミ一つ出してくれませんでした。過労死するかと思いました。盲腸になって病院に通い、点滴で散らして、家で寝込んでいると、枕元で、大声で「そんなに自分の命が大事なのか!」と怒鳴り散らされました。風邪をひいて、高熱を出して、病院に通い、家で寝込んでいると、また枕元で、大声で「そんなに自分の命が大事なのか!」と怒鳴り散らされました。もっと具合が悪くなりました。
気に入らない事が有ると、朝、私の車のタイヤを思いっきり蹴っ飛ばして、出て行きました。
私が乗ると、出社途中に見事にタイヤがパンクしました。私は近くのスタンドまでそのまま走り、タイヤを交換して貰いました。バッテリーも何度も上げられ、その度にJAFを呼んでジャンプして貰っていました。もう、どうにも出来なくなり、離婚して下さい、と言うと、怒鳴り散らされました。
怖くて本人に直接、離婚して下さいと言えなくなり、DV支援センターに電話をかけて相談した所、警察署に通報が行きました。離婚前に、まず弁護士事務所に行き、相談したのですが、その時は、まだ離婚の決断が出来ずに、夫を、精神病院に連れて行けないでしょうか?と相談した所、弁護士の先生に法律の力では、精神病院に連れていけません、と言われ、仕方がなく、夫に少し距離を置きたいと言って、地方に逃げ、警察署に相談し、国のシェルターに入り、現在、アパートを借りて、1人暮らしをしています。性犯罪の前科が有る事も、別居してから判りました。もう、弁護士を立てて、離婚手続き中ですが、これだけ酷い事をされて、慰謝料請求は、出来ないものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 夫は、精神病をいくつも患っているらしいです。心身喪失で、責任能力が有りません。
    この場合は、慰謝料請求しても、無駄でしょうか?

      補足日時:2016/12/08 00:40

A 回答 (4件)

NO2です


その為に、離婚請求訴訟があります。
いきなりは、訴訟が出来ませんので離婚調停を行って、それが「不成立」となれば訴訟へ移行できます。
慰謝料も、同時に請求訴訟を行えば相手の意思などは関係ありません。
慰謝料請求訴訟で、相談者が勝訴すれば「強制執行(差し押さえ)」で給料や口座の差し押さえができます。
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この回答へのお礼

そうですか。教えて頂いて有り難うございました。
とにかく、離婚を成立させたいのです。これ以上、関わり会いたくない相手です。弁護士の先生と、相談しましたが、まともでは無い相手に正論を言っても、通用しないそうです。
相手は、常識が通用しないので、慰謝料請求すると離婚に応じてくれなくなる可能性が高いそうです。警察署に、現在の所在地に夫が来たら、110番する様に、指示されています。
わざわざ、ご回答、有り難うございました。

お礼日時:2016/12/08 16:49

NO2です


支払い能力があれば、問題はありません。
責任能力云々は、刑事事件での場合です。
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この回答へのお礼

そうですか。刑事事件にしないので、責任能力云々は、関係無いですね。
支払い能力は有るのですが、慰謝料請求すると、離婚さえして貰えなくなる可能性が有るそうです。
ご返答、有り難うございました。

お礼日時:2016/12/08 14:00

慰謝料請求は、できます。


既に、弁護士が介入していますので、当然慰謝料請求も視野にあるでしょう。
ただ、請求には根拠の証明が必要となります。
できるだけ、弁護士と歩調を合わせて頑張ってください。
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この回答へのお礼

根拠の証明ですね。証拠という事ですね。弁護士と相談しながら、頑張ります。有り難うございました。

お礼日時:2016/12/07 12:14

請求は出来るけど、支払う甲斐性があるかどうかですね

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この回答へのお礼

そうですか。請求は出来ますよね。
有り難うございます。

お礼日時:2016/12/07 01:56

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