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この間失業保険の手続きをしたのですが、失業保険説明会で、国保の手続きの説明がありました。私は休職しその間の傷病手当を受給し、退職後すぐ夫の扶養に入り、その後数ヶ月後に失業保険の手続きをしました。この場合扶養を抜けないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

傷病手当は、トータル1年半受給可能です。


途中で退職してもそのまま貰えます。

失業給付金は、そもそも就労可能でないと無理です。
難の小尿手当金だったのでしょう?

怪我ですか?病気ですか?それとも精神疾患ですか?
それで手続きも変わります。
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傷病手当金や雇用保険の給付は非課税ですから、所得税の扶養(配偶者控除)には入れますが、健康保険の扶養の収入には算入されます。


およそ日額で3612円以上であれば受給開始から扶養を外れる事になります。
傷病手当金の日額がそれ以上で退職後も受給していたのなら、退職日まで遡及して扶養を外れる必要があります。
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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

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1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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2. 社保の話であるなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、雇用保険受給中は対象外とされることが多いようです。
いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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