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年金受給資格について質問です。現在44歳です。高校生の時に個人の塗装屋でアルバイトをしていたところで高校卒業後も そのまま就職し、そのころは年金のことがまったくわかっておらず年金の支払催促も一度もなかったので 特に気にせず年月がすぎ そおうち年金は国民年金や厚生年金があり年金は25年以上支払わないと受給資格がないという事を小耳にはさむようになり 自分の年金はいったいどうなっているのかと思うようになりました。がその時には もう60歳まで25年もなかったので支払っても受給資格がないので支払い催促がないのかとも思っていました。しかし今年に入っていきなり国民年金手帳が送られてきました。(被保険者となった日は平成4年の誕生日前日の日が記載されており1号被保険者)そして振込用紙がいくつかに分けて届きました。(26年11月分から27年2月分までの振込用紙と27年3月分から28年2月分までの振込用紙と28年3月分の振込用紙と28年4月から29年3月分までの振込用紙)同封書類に29年4月から年金受給資格が10年になる予定と記載がありました。来年29年から株式会社に転職する予定ですが転職すると厚生年金になるのですがこれまでの国民年金を払わずに これからの厚生年金だけ10年以上払っていったとしたら受給資格はあるのでしょうか?わかりずらい質問で申し訳ありませんが詳しい方、回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

支払えるものは、過去に遡って全て払ってください。

それのが間違いなく得です。受給資格は10年で得られますが、貰える金額が違います。
塗装店では厚生年金に入れてくれてなかったのですね。そしてあなたも国民年金の手続きしていなかったと。
昔はそうだったのです。私も修業時代はサラリーマンなはずなのに国民年金に入っていたりでした。
支払いは任意加入といって65歳までできますので、なるたけ少しでも払い込んでいってください。
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この回答へのお礼

過去に遡って少しでも多く支払った方が得だということがわかりました。
少しでも多く払っていきたいと思います。
回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/12/16 02:18

平成4年から被保険者になったのは、20歳から支払い義務があるから。


26年11月分から来てるのは、払ってほしい分。払いたければ5年は遡れると思った。
本当は社会保険事務所に行って相談した方が良いけど、全く払わないで厚生年金っていう手はダメだと思う。因みに厚生年金は国民年金分も一緒に払いますから。
で、今年の分、去年の分は払えるなら払った方が良い。来年の分は、厚生年金加入とだぶれば、返ってくるが、よく計算して払った方が良い。
年金はなるべく長く払った方が得ですよ。よほど早死にすれば損だけど。
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この回答へのお礼

参考になりました。なるべく払っていこうと思います。
回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/12/16 02:15

現在、国民年金は5年まで遡って後納できます。


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
約100万円かかります。

これから厚生年金に加入すれば、
老齢基礎年金は5年+60歳までの
15~16年の合わせて20年分には
なります。

受給権は10年に短くなりますから、
現状の老齢基礎年金額の計算では
満額の半分で年39万が受給できる
ことになります。

これに厚生年金がプラスされますが、
収入に応じて金額が変わります。

また60歳以降も社会保険に加入して
働けば、厚生年金が増えますし、
加入しない場合は、国民年金の
任意加入制度を利用して、保険料を
65歳まで払って年金額を増やす
ことはできます。

いずれにしても、保険料を払い
さえすれば、あまり多くは期待
できませんが、年金がもらえる
ようにはなるでしょう。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございます。なるべく払えるだけ保険料を払って少しでも多く年金を受け取れるようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/16 02:10

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