「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

画像のような家に住んでいるのですが、以下を教えて下さい。
・階段1には手すりがあり、階段の幅、高さは一定です。(手すりは階段の面から85cm程度です)
・階段2には手すりがなく、階段の幅、高さが、不均一です。(階段1と比較すると明らかに手抜きのように見えます)
・毎日、坂道から自宅まで、階段2を使っています。
・築20年です。

以下を教えて下さい。
1、階段2は、階段1と比べて、工事が粗雑です。
 手すりがない、階段の幅、高さが、不均一なので、階段から下の坂道に転落しそうになることがあります。手抜き工事による事故発生の恐れを感じます。
 建設工事の現場代理人(もしくは主任技術者)の安全配慮不足、施工不良として手直しをさせることは可能でしょうか?

2、もし転落した場合、施工業者に責任を問うことは可能でしょうか?

3、第3者(例えば、配達屋さんや近所の子供)が転落した場合、誰の責任になるのでしょうか?

4、手すりの設置や基準高さは、法律等で決まっているのでしょうか?

5、もし問題があり、相談するなら、誰に相談すべきでしょうか?




建築した業者さんに相談すると
・完了検査時に、これで我が家が承認したので(業者さんに)責任はない。
・役所に施工図面を提出して承認をもらっているので、責任はない。
・但し、図面通りに施工したか否かは規模が小さいので、役所は現地で施工確認はしてないはず。
と言われました。


すいません。図がヘタです。階段2のステップ数はもっとあります。転落すると場合より死亡する可能性もあります。

「粗雑と思える階段の工事について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    いままで事故が発生してなかったことが奇跡です。
    この階段2は、近所の方もよく利用されてます。
    見た目も非常に不安定で危険です。

    ところで、1から5の質問のご回答はどうなるでしょうか?

    もし事故が発生した場合、業者が図面を役所に提出済なら、認可した役所に責任が問われるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/12 20:27
  • うーん・・・

    ご回答有難う御座います。
    >これは弁護士しかありませんね・・・
    弁護士さんにも専門があり、分野が分かれると思います。
    どのような専門の弁護士さんに相談すべきでしょうか?

    いままで事故が発生してなかったことが奇跡です。
    見た目も非常に不安定で危険です。落下の危険があるのに手すりがない状態です。
    見た目は誰が見ても施工不良です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/12 20:31
  • うーん・・・

    もし裁判になって現場の状況が公表されたら、業者の信用は失墜すると思います。誰が見ても「何!この工事!」って思うような危険なままでやり終えています。
    現場を見ると、裁判とかやれば、腕の良い弁護士さんであれば、勝てるような気がします。

      補足日時:2016/12/12 20:40
  • プンプン

    弁護士さんには相談します。
    しかし、時効だと思います。悔しいですが、、、
    非常に悔しい気持ちで一杯です。明らかに施工不良であることは間違いないです。
    文句を言っておいた方が世のためです。
    公的な機関で、施工不良の事実を訴えておくところはないでしょうか?

      補足日時:2016/12/12 22:09
  • どう思う?

    ここで質疑を見たら、だいだい「やめた方がよい。やっても時間の無駄。」という回答が多いです。
    しかし、実際、弁護士さんや司法書士さんって、喧嘩早いっていうか、イケイケドンドンの活力のみなぎっている人が多いですよね。

      補足日時:2016/12/12 22:19
  • うーん・・・

    ご回答有難う御座います。
    >公的な機関でも、その階段をその業者が施工したと言う証拠がなければ無理です。
    なぜ、そのように消極的なのでしょうか?
    ダメ元で勝負しないと何も始まらないような気がします。
    やってすべて上手くいくとは思っていません。
    千三つでOKです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/12 22:27
  • どう思う?

    昔、トラブルがあり、周り(素人)に相談しました。
    すると周り(素人)からは「時間の無駄なので止めておけ!」とアドバイスを貰いました。
    ダメ元で、弁護士さんに、「悔しいので相手を1発殴ってほしい。」と依頼したら、「了解」「おまけに後10発ぐらい殴っておきましょうか?」と回答され、
    「いや、そこまでは止めて下さい。1発だけにして下さい。」
    というような感じでした。

      補足日時:2016/12/12 22:45

A 回答 (5件)

20年後にそんなこと言われても、です。


お金かけて、いろいろ納得できるようにすればいいと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>お金かけて、いろいろ納得できるようにすればいいと思います。
最終的にはそうなると思います。
しかし、このままでは納得できないです。
こんな不安全なままで放置した現場代理人が許せないです。
ダメ元で出来る範囲で追及するつもりです。

お礼日時:2016/12/13 12:22

1)建設工事の現場代理人(もしくは主任技術者)の安全配慮不足、施工不良として手直しをさせることは可能でしょうか?


築20年ですから、保証期間等は終了しています。

2)もし転落した場合、施工業者に責任を問うことは可能でしょうか?
新築当時から、この状態である事は相談者も理解していますよね?
不法行為での賠償請求は、3年となっていますので「請求時効」を迎えていると・・・

3)第3者(例えば、配達屋さんや近所の子供)が転落した場合、誰の責任になるのでしょうか?
この場合は、危険を認識しながら「放置」した権利者(相談者)に賠償責任が降りかかります。

4)手すりの設置や基準高さは、法律等で決まっているのでしょうか?
基本的には、そこまでの規制はありません。

5)もし問題があり、相談するなら、誰に相談すべきでしょうか?
これは弁護士しかありませんね・・・

総合的には、この階段に関しては施工業者へは「やり直し」等の請求はできないと思われます。
家屋の引き渡し時には、相談者側の署名捺印があるはずですので、それを覆すことは無理でしょう。
従って、改修工事に関しては相談者側の「自費」という事になります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>従って、改修工事に関しては相談者側の「自費」という事になります。
最終的は、受け入れます。

お礼日時:2016/12/13 12:15

NO2です


弁護士会へ、建築に詳しい弁護士を紹介してもらうか、後はインターネットで探すしかないでしょう。

施工不良は判りますが、やり直し等の賠償請求が時効を迎えていることが問題なのです。

>・完了検査時に、これで我が家が承認したので(業者さんに)責任はない。
これが、一番重要な問題となります。
完了検査時に、相談者側が完成承認をしているのですから、この階段が20年後になって「施工不良」と言ったとしても通用するのかというのが一番大きな課題です。
また、この階段に対しての賠償請求をする以上は、相談者が請求側ですので原告ということになります。
原告となれば、相談者が階段の施工不良を証拠で証明しなければなりません。
また、相手が「時効援用」を宣言した時点で訴訟をしても、裁判所は時効援用を認めて請求訴訟は棄却されます。
完成竣工検査には、相談者側の誰が立ち会って引き渡しを受けたのか知りませんが、その検査で承認を与えたことは事実でしょう。
まだ、引き渡しから間がなければ争う余地はあるでしょうが、20年という年月は機を逸しているとしか言えません。

>もし事故が発生した場合、業者が図面を役所に提出済なら、認可した役所に責任が問われるのでしょうか?
役所にも、事故が発生しても請求することはできません。
理由は、先に書きましたが「相談者側による完成竣工検査での承認」が大きなネックとなります。
また、危険と感じながら事故防止措置を執っていない相談者側の過失という事になります。
危険性を感じるのであれば、その階段を相談者の権限で「使用しない」という措置がとれる以上は、あくまでも相談者の管理責任上の問題という事になります。

1)既に保証期間及び、賠償請求に対する請求可能期間の3年が経過している。
2)完成竣工検査で、相談者側が完成確認と承認を与えている
3)20年という期間に、業者との交渉が行われていないのであれば、請求権利が消滅している。
4)施工不良ではなく、階段の形成不良というべきである。
5)危険性の認識があるが、何等の対策も講じていない。

弁護士を見つけても、上記の事が引っ掛かって訴訟は出来ない点と、時効を迎えている点で受任してくれる弁護士が居るかは判りません。
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この回答へのお礼

>逆に、時効が援用されて、今回の件で何もできないという事で腹立ち紛れで業者の悪口等を広めた場合は、相談者が信用棄損罪や名誉棄損罪という刑法上の問題を起こすことになり、逆に賠償責任が発生することになりかねません。

ここは、日本なので施工不良への発言は言論の自由で守られるべき内容です。

すぐに信用棄損罪や名誉棄損罪と、対会社と戦う構図になりますが、会社の中には「超優秀な人間~超ぼんくらな人間」まで幅広く存在します。

会社の中の一部の「超ぼんくらな人間」が問題を起こし負のレガシーを残して、会社、個人、社会に対してブレーキを掛けるのです。

ちゃらんぽらんな仕事をする「超ぼんくらな人間」個人をやっつけたいです。

お礼日時:2016/12/13 08:35

NO2です


裁判以前に、既に「時効」になっています。
意味が判りますか?
時効という事は、相談者の訴える権利や請求する権利がこの件では消滅しているということです。
いくらやり手の有能な弁護士でも、法律で時効が認められた場合は打つ手が全くありません。
逆に、時効が援用されて、今回の件で何もできないという事で腹立ち紛れで業者の悪口等を広めた場合は、相談者が信用棄損罪や名誉棄損罪という刑法上の問題を起こすことになり、逆に賠償責任が発生することになりかねません。

前にも書きましたが、3年で請求権利が消滅する事になります。
当然、相談者が弁護士を使って業者へ請求することは構いませんが、業者はその時点で「請求時効の援用」を宣言するでしょうから、その時点で一切の話し合いは業者が応じなければできません。
この様な問題は、正直言って星の数ほどあります。
ですが、相談者の様に20年間も放置状態でいること自体が不思議でなりません。
仮に裁判になっても、20年間も今の階段で過ごしてきたことが問題視されます。
どうしても、納得したくないのであれば「1時間10800円~」の有料での弁護士への相談をしてみれば良く判るでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>どうしても、納得したくないのであれば「1時間10800円~」の有料での弁護士への相談をしてみれば良く判るでしょう。
まず無料の弁護士に相談して、適切な弁護士さんを教えてもらいます。


>相談者が信用棄損罪や名誉棄損罪という刑法上の問題を起こすことになり、逆に賠償責任が発生することになりかねません
名誉棄損はあり得ないです。
百聞は一見にしかずです。
ここにその写真をアップして、それを見てもらえば、施工不良が一目瞭然なのですが、個人情報の漏洩に繋がりますので止めておきます。

当時の工事担当者に、ちゃらんぽらんな人が当たってしまったことが運のつきです。(ちゃらんぽらんな技術屋にはなぜか、ちゃらんぽらんな営業とセットになるようです)
写真を別の真面目な技術者さんが見れば会社の恥だと嘆く(仕事に誇りを持っている人であれば激怒するかも)と思います。酷い工事なので、、

予想ですが図面はなく現地で(現場代理人と職人が)適当に施工(現場合わせ)していると思います。
無申請で工事をしている可能性が大です。→違反 
役所がこのような危険な状態を認可するはずがないと思います。

でもおっしゃる通り、時効だとは、、、思います。悔しいですが、、、
でも、このまま放置すれば事故が発生します。
最終的には、自腹で処置するだろうと思います。
なんという業者や、、、酷い、、、
誰に文句を言えば良いのか?
一応、写真入りで、消費者センターにもクレームを言っておきます。

悔しい、、、、他に文句を言っておいた方が、後世のためです。
訴えておくところはないでしょうか?

お礼日時:2016/12/12 21:59

公的な機関でも、その階段をその業者が施工したと言う証拠がなければ無理です。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>公的な機関でも、その階段をその業者が施工したと言う証拠がなければ無理です。

消極的なご回答です。

弁護士さんって「言葉での喧嘩のプロ」です。
本質的に相手を言葉でやり込めて叩きのめすのが好きな野獣のような人が弁護士さんになるように思います。
気が強くて積極的な人の集団だと思います。

消極的なご回答内容とマッチしてないような気もします。

お礼日時:2016/12/12 23:22

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