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ダブル不倫の清算として、互いに慰謝料は請求せず、金銭貸借の清算と実費の清算という結論になり、相手も承諾しました。一方の 負担額が大きく、支払いに猶予はもたせるが、音信不通や転居などになり、「払わず逃げる」という可能性が出てきたため、念書を作成したい。
掛かった費用については、覚え書きやレシートなどはありませんが、期間や費用の内訳、金額については多少協議しているが、支払うことには合意済み。
相手方は離婚協議中(事実かは不明)とのことで、こちらの支払いを先延ばしし、又はうやむやにする可能性があります。
転勤願いを出していることや地方の実家へ隠れられたら、連絡も途絶えます。
希望は
・年内清算
・金額の支払い了承
・緊急連絡先の記載(実家など)
等を盛り込んだ内容です。

不倫をしておいて何を言っているんだと、お思いになるかもしれませんが、家庭の不仲と妻の家事放棄・金銭要求を理由に、利用された家族の総意として請求の意思をかためました。

不倫などと事実を記載しましたが、簡単に言えば「割り勘」を支払わずにいる食い逃げです。
事故を起こし、相手にケガをさせたのに、治療費も払わず見舞いにもこないというような状況です。

状況も考慮し、お知恵を貸していただけたら幸いです。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    互いの家庭への慰謝料請求については、別件で相殺という話がついておりますが、反故にならないよう、念書に盛り込む必要はあるでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/13 14:31

A 回答 (4件)

相手が約束を反故にすれば、慰謝料請求しないと言う約束も消滅しますので、民事訴訟も視野に入れ、慰謝料請求するとか。



あるいは念書や覚書などでも、債務関係を明確に作成しておけば、それを証拠として係争は可能です。
金額によっては、簡便な少額訴訟などの法的手続きも考慮されます。

相手が出廷しなければ自動的に勝訴で、勝訴すれば強制執行手続きなども可能。
すなわち、給与の差し押さえなども可能で、相手は勤務先に、少なくとも何らか民事の債務トラブルを抱えていることが露見します。

上手く念書を書かせた時点で、そう言う説明をすれば、普通は素直に支払うのではないですかね?
この回答への補足あり
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これをアレンジして使ってみては。



http://www.kusatsu-ekimae.jp/article/13577036.html
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/kebensai.h …

ただし契約書にサインしたとしても、№1さんが書いたような理由で支払いを拒む可能性があります。
また「無い袖は振れない」と開き直られたらあとは法廷闘争になりますが、そこまで手間暇かけられるかという問題があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
支払いの承諾とサインをもらえたら、公証役場に行く予定です。

お礼日時:2016/12/13 14:15

状況が良く掴めませんが



A→貴女
B→貴女の旦那

C→不倫男性
D→その奧さん

性別が逆になっているかもしれませんが、Aは誰にも何も請求出来ませんよ。

この不倫問題で請求出来るのはBorDであり、AとCには支払いしかありません。

食い逃げの論理も間違っていて、AとCは共謀してBとDに対して詐欺行為をしていました。
Aが裏切りいきなりCを訴えました。
と訳のわからない状況です。

貴女は請求権はなく、BとDに謝罪と支払いをしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/13 14:06

正直言って、念書を書いたとしても「法的効力」は全くありません。


単に、その内容で双方が「合意」したということを書いているだけで、強制力を持たせるには裁判の判決か「公正証書」を作成して、そこに「執行認諾書(文)」を作る必要があります。
ただ問題は、相手に弁護士が付いた場合「不法原因給付」というのを盾にされると支払いを要求できない場合もあります。
(不法原因給付)
第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

個人での解決では、相手が逃げればどうしようもありません。
今の時点で、早急に弁護士を選任する事を薦めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
弁護士さんをお願いすることも考慮してみます。

お礼日時:2016/12/13 14:01

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