いちばん失敗した人決定戦

地震で会社のお店が倒壊しまして、お店の修理などで1年以上は営業ができないと思います。
課税売上が1年以上は全くありませんので、消費税の還付が受けられるのでしょうか?

課税売上が全くないということは、課税売上割合が0%なので、全額控除方式は選択ができないと思います。また、一括比例配分を選択しても、課税売上から控除できる課税仕入の消費税がゼロになるので、還付は受けられないと思います。

もし、還付が受けられるとしたら、個別対応方式で計算した場合に「課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れ」の部分についてだと思います。
そこで疑問なのですが、元々、課税売上しかない会社です。非課税売上などは受取利息くらいしかない会社です。
ならば建物の修理代は全て「課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れ」に該当するのではないでしょうか? それとも「共通対応」になるのでしょうか?

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

既出のご回答のとおり、お店が本社機能ないし事務所機能をも備えているかどうか次第です。



備えていなければ、「課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れ」で大丈夫です。

備えていれば、「共通対応」でないと税務リスクがあります。この部分は形式的な運用の色が濃いため、リスクは低くないとお考えください。
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私はマウスのクリックを誤って、No.1の回答に「good☝」を投票してしまったので、投票を撤回します。



表示されている「good☝ x件」のxから1を引き算して読み替えて下さい。
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会社のお店とはどういうものなのでしょうか?


純粋に商店ということであるならば課税売上対応仕入として問題はありません。
ただし、本社建物、事務所等である、もしくはそれらが含まれるものであれば
明確に区分できないものであれば共通対応となりますし、仮に課税売上対応だと処理しても
税務調査で覆される恐れは拭えませんね。

課税売上がまったくないということですが、非課税売上が利息程度のものであれば、課税売上を95%以上になるような課税売上をつくることは難しいことではないかと思います。
その方向のほうが無難ではないでしょうか
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