No.5ベストアンサー
- 回答日時:
28年12月分の給与はいつ払われるのですか。
28年12月中に支払いがされるというのでしたら、来年の就職先に、28年分の源泉徴収票を提出しなくてもよいです。する必要がないからです。
28年12月に働いた分の給与が、29年1月になってから支払いがされる場合には、以下。
現在働いてる会社から発行される源泉徴収票には「平成28年1月1日から12月31日の間に支払いした給与額」しか計上されません。そしてその額で年末調整がされます。
29年1月に支払いを受ける給与は、内容は平成28年12月に働いた賃金ですが、平成29年分の収入になります。
そのため、現在の会社では「退職者時までの給与支払額の源泉徴収票」をくれます。
ピンと来てると思いますが、29年1月に支払がされた給与額がそのまま記載されます。
29年分源泉徴収票ですから、29年に新しく入社した職場には、この源泉徴収票を提出します。
29年1月に支払いを受けた給与を、今後その職場であなたに支払う給与と合算しないと、正しい年末調整ができないからです。
不明な点は補足質問なさってください。
No.4
- 回答日時:
12月末まで、今の会社いるんですか?
いるのであれば、年末調整をしてもらい、
所得税の過不足を調整して下さい。
たいていは毎月の給料から多目に
とられているので、還付があります。
生命保険に加入して、保険料を払って
いる場合、控除対象なので、税金が
安くなります。そうしたことを申告
するのが、年末調整です。
しなければ、とられ過ぎた所得税は
戻ってきません。
それらの処理が終わり、源泉徴収票を
もらい、年を越せば一応完了です。
新しい会社では、年を越せば、
前職の源泉徴収票は特に必要と
しません。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
新しい会社にはH28年の源泉徴収票は提出することはありません。
ただし、一般的に給与の年分は支給月で計算がされます。
いつまで働くのかはわかりませんが例えばご質問者さんの今の会社が12月分を
1月に支給する形態であればその分はH29年の収入になります。
H29年1月以降に支給される金額があるならば、その分については
源泉徴収票を新しい会社に提出することになります
No.2
- 回答日時:
>1月〜12月までの収入についてですか…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
>昨年の源泉徴収票とか出さなきゃ…
年が改まったら次の会社にはもう関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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