A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あなたの親御さんの遺産を,孫であるあなたのお子さんが相続するには,
・あなたが先に死亡している場合(代襲相続。民法887条2項)
・あなたが相続の欠格事由に該当している場合(民法891条+民法887条2項)
・あなたが相続から廃除された場合(民法892条+民法887条2項)
ぐらいかと思います(すでにお調べいただいているとおり,相続の放棄では代襲相続は生じません)。
相続と同様の効果を生じさせるには,親御さんが遺言を書いて,お孫さんに遺贈をすることが考えられます。もしも親御さんの相続人があなた一人だけの場合,親御さんが「すべての財産を孫に遺贈する」という遺言を遺し,あなたがそれに異を唱えない(遺留分を主張しない)のであれば,すべての遺産は孫であるお子さんが承継することになります。このケースに該当するのであれば,そうしておくといいのではないでしょうか。
他に相続人がいる場合であっても,その相続人が遺留分をしてくるとは限りません(遺留分は,遺留分権者が減殺請求をしてはじめてその意味を持ちます)。遺言をしておく価値はあるように思います。
もしも「相続」ということにこだわるのであれば,親御さんがお孫さんを養子にしてしまうことが考えられます。これなら法定親子関係が発生しますので,代襲相続のことなど考えずに済みます。
親御さんとお孫さん(あなたのお子さん)との養親子関係が成立したとしても,あなたとお子さんの実親子関係が消滅するわけではありません。ただし,親権は養親に移るので,お子さんが未成年者である場合には注意が必要です。
ちなみに遺留分の放棄は,相続の開始前(被相続人となる者の生前)には家庭裁判所での手続きが必要です(民法1043条)が,相続の開始後には特に手続きを必要としません(遺留分減殺請求をしなければいいだけです。実務的な手続きとしては,遺留分放棄証書を作成しておくことが考えらます)。
No.5
- 回答日時:
あなたの親があなたの子、すなわち孫へ遺産を相続させるには、あなたが親よりも先に死ぬか、親が遺言書を残す以外に方法はありません。
そもそもなのですが、相続放棄自体家庭裁判所による手続きとなります。相続放棄を行えば、遺留分も含めたすべての権利を放棄することになります。あなたの子が代襲相続人となることもないのです。
遺留分は、遺留分減殺請求の行使をしない限り有効となりません。一定範囲の相続人が法定相続分を侵害されている前提で行使するものですので、他の相続人がすべての遺産を相続することを承諾し、権利を行使しなければ、遺留分自体の問題でもないのです。ですので、質問において遺留分の問題は基本的にないのです。
親の遺産をあなたの子へとお考えであれば、一度あなたが相続しなければなりません。遺産分割協議などで相続する財産と相続する人を決めることができますが、あくまでも相続人のみとなりますからね。
親が存命であるのであれば、遺言書を残してもらうか、あなたのお子さんを親と養子縁組を行うという方法があります。特別養子縁組ではない普通養子縁組は、実親との関係を残したまま養親の子の権利義務を生み出すことができます。これを行えば、あなたとの関係は親子でありながら兄弟姉妹でもあるということになるのです。また、あなたが婚姻により苗字が変わっているような場合には、あなたの子は養親の苗字にしなければならないかもしれません。あなたのお子さんが婚姻により苗字を変更していれば免れますが、独身であったり、婚姻していてもあなたの苗字を継いでいるような場合には、養子縁組で苗字が変わるのです。
あなたの考えているような行為により、相続税や贈与税を免れることが無いようになっていたり、相続による親族争いになりにくくするために、色々な制限もあるのです。
No.4
- 回答日時:
親が 孫に全財産を相続させるとの遺言を書き 質問者が遺留分を主張しなければよいです。
あと、質問者が相続人としての欠格事項があったり 親から相続人の地位を排除されれば 相続人でなくなり このケースでは孫が遺言なしで相続できます。ただし、欠格や排除に該当するのは 厳しいです。
No.3
- 回答日時:
親から孫に相続する事は基本、無理です。
事前に保険の受取人何しておくとか。あと、子供が誰もいなくて、孫しかいない場合、直系ならば相続人になります。
親がどうしたいのか、この文面ではわかりません。
親の法定相続人の子供が、遺留分請求するのは、他の法定相続人と同等の権利が認められない遺言とかをされた場合です。姉妹で同等でないとか。
貴方が遺留分請求をしなければ、相続放棄をしなければ、孫に何れはいきますよね。
生前に遺贈した場合、相続税は高くなります。
No.2
- 回答日時:
親をA、子をB、孫をCとします。
孫Cは、子Bが死んでない限り親Aの相続人にはなれないので、法定相続でAの財産をCに直接に相続させるのは、できないでしょう。
Aが全財産をCにと遺言しても、Aの相続人にB以外の人がいれば、その人の遺留分が、Cに渡りません。
Aの相続人がBだけなら、AがCに遺言してBが遺留分主張しなければ、A財産は全部Cにいきます。B以外に相続人がいて、その遺留分は仕方ないといえるなら、うまく遺言されればBの相続財産を直にCに渡せるかと思います。
BがAの唯一の子だとして、相続放棄したら、Cではなく、Aの兄弟姉妹(やそれらの子孫)に財産が行きましょう。
No.1
- 回答日時:
遺留分は、最低限法律が認めた請求権ですから、主張しなければ良いだけです。
親から見た孫に相続させたいなら、孫から見た親である質問者さんが放棄しなければよいだけではないですか。あるいは、親御さんが生きているなら孫にこれれを譲ると遺言書を残せばすむことかと思います。
先程も書きましたように遺留分は権利であって主張しなければ良いだけで、また法定相続分は目安というか従う必要はないのですから、自由に相続させれば良いのです。
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