No.6
- 回答日時:
もらえるか、という問題ではありません。
権利があるか否かの問題です。
一度、専門家と相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
以下コピペ
・被相続人(亡くなった方)が、遺言書を書いていなかった場合には、
相続人間で遺産をどのように分けるのかを話し合いで決めなければいけません。
この話し合いを、「遺産分割協議」と言います。
そして、1人の相続人が他の相続人に対して「遺産分割をしましょう」
と言う権利のことを、「遺産分割請求権」と言います。
この「遺産分割請求権」には、時効はありません。
つまり、生きている限り永遠に請求することができます。
・遺留分減殺請求権の時効は、1年です。
相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から1年間です。
なお、相続の開始を知っていない状態ですと、この時効は10年となります。
なお、「遺留分減殺請求権」とは、遺言書によって財産を多くもらう人に対して、
財産をあまりもらえない人が追加で財産をもらえるように
請求できる権利のことを言います。
例えば、相続人が長男及び長女の子供2人の状態で、被相続人である父は生前に長男を可愛がりすべての財産を長男に渡す旨の遺言書を書いていたとします。この遺言書自体の内容は無効ではありませんが、このようにあまりにも遺産の取得に偏りができてしまうと残された相続人の生活もありますので、法律で、「最低限の遺産をもらえる権利」が長女に保証されています。この「最低限の遺産をもらえる権利」のことを「遺留分」と言い、それを請求する権利のことを「遺留分減殺請求権」と言います(民法第1031条)。
遺留分減殺請求をする立場側から考えると、相続の開始を知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしなければ、今後一生その請求はできなくなってしまいます。本来自分がもらえるはずの相続財産がもらえなくなってしまいますので、注意が必要です。
また、遺留分減殺請求をされる側の立場ですと、遺留分を侵害して自分が多く財産を受け取っている場合、この時効である1年(10年)を経過しないと、他の相続人から遺留分の減殺請求を受ける可能性があります。例えば、遺産を相続して使ってしまっていれば、自分の財産を削ってこの減殺請求分の遺留分を他の相続人に渡す必要さえでてきますので、注意が必要です。
実際には相続人でないものが、あたかも相続人であるかのように財産を相続してしまうような場合がごく稀にあります。例えば外観上(書類上)は相続人でも、実は相続排除や相続欠格などで相続人としての地位を失っていたような場合です。
その場合に、本当の相続人がこの偽の相続人に対して「相続財産を返せ」という権利のことを「相続回復請求権」と言います。
この相続回復請求権の「時効」は、5年です。
本当の相続人が自分の権利を侵害されているということを知った日から5年です。
なお、この事実を知らない場合にはこの時効は20年となります
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
相続の遺留分減殺請求は、民法1042条で次のとおり定められています。
【民法】
第1042条 減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
---------------------------------
質問者さんが自分の遺留分額が侵害され,さらに,減殺請求の対象となるということまで認識しておられましたら、権利は消滅しています。認識しておられなければ、権利はあります。
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