70歳の年金受給者(現在独身で無職)が生命保険の満期保険金を一括で受け取った場合の税金額について教えてください。
例えば、公的年金は年180万円受給、満期保険金は300万円(必要経費200万円)の場合、
税金の合計額は下記計算式の結果「75,500円」でよいですか?
公的年金が公的年金等控除額内の方の場合、一時所得が33万円(つまり住民税の基礎控除枠内)であれば「非課税」と言い切ってよろしいでしょうか。
【雑所得】
公的年金の税金は180万円ー公的年金等控除額120万円=60万円
【一時所得】
満期保険金300万円ー必要経費200万円=100万円
100万円ー特別控除50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
【所得税】
雑所得60万円+一時所得25万円ー基礎控除38万円=47万円
47万円×5%=所得税23,500円
【住民税】
雑所得60万円+一時所得25万円ー基礎控除33万円=52万円
52万円×10%=住民税52,000円
所得税23,500円+住民税52,000円=75,500円
*他に収入は無い前提。条件に過不足あれば必要に応じて設定願います。
*医療費控除や配偶者控除等は無しで。極力簡略化して回答いただきたいです。
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>税金の合計額は下記計算式の結果「75,500円」でよいですか?
おおむねあっていますが、厳密に言うと違います。
所得税
復興特別所得税が計算されていません。
復興特別所得税が、税額の2.1%かかります。
23500円×1.021=23900円(100円未満切り捨て)
住民税
調整控除が考慮されていないのと「均等割」が抜けています。
52000円-2500円(調整控除)+5000円(均等割)=54500円
なお、均等割は、自治体によってはこれより数百円高いこともあります。
合計78400円 です。
>公的年金が公的年金等控除額内の方の場合、一時所得が33万円(つまり住民税の基礎控除枠内)であれば「非課税」と言い切ってよろしいでしょうか。
いいでしょう。
他の回答者が言われるように、厳密に言えば意味合いが違うかもしれません。
でも、役所の課税証明書をとれば、その場合「非課税証明書」が交付されますし、通常、「非課税世帯」というのは、非課税収入がある場合だけでなく、住民税が課税されていない世帯全部を言います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
計算は合っておられます。
「公的年金が公的年金等控除額内の方の場合、一時所得が33万円(つまり住民税の基礎控除枠内)であれば「非課税」と言い切ってよろしいでしょうか。」
厳密に考えなければ、よろしいと思います。
というのは、非課税と「計算した結果納税額が出ない」とは違うからです。
収入があり、所得税の計算をする上で控除を受けた結果「納税額が発生しない」場合は、「税額が出ない」という言い方をするのが私は好ましいと考えるからです。
非課税とは「そもそも、税金の心配を全くしなくてもよい収入」を指します。
例としては、障がい者に支払いがされる障害基礎年金や障害厚生年金は「非課税」です。
いくら支払いを受けていて、基礎控除があってという計算過程そのものに含まれないのです。
「うちは母子家庭だから非課税だ」という方がおられます。
これ母子家庭だから非課税という規定はどこにもありません。
所得税法では寡婦控除があり、地方税では寡婦の場合には「所得額いくらまでは地方税を課さない」という規定があります。
そして、その金額内の所得なので「税金がかからない」というだけの話なので、決して非課税所得(上記のような障がい者基礎年金など)で生きてるわけではないのですね。
非課税ではなく「その金額以内なら納税額が発生しない」というだけです。
「うるせぇことを言う奴だな」と感じるかもしれませんが、せっかく「言い切ってよいか」と聞かれておられますので、できたら非課税という用語は避けるのがベターという話です。
ご自身の税計算のことでしたら、どのような表現でも全くかまわないのですが、何らかの立場がおありになって「税金が出るか出ないかの話」をするというのでしたら、非課税という表現は避けるべきだと、思う処です。
面白い例を口にした方がいましてね。それをご紹介しておきます。
「水たまりや、プールなんかで釣りしても絶対に魚は釣れない。これを非課税という。
対して、海だ川だ湖などで魚がいるところで釣りをしても、一匹もつれない時がある。これを税額が出ないという」
いつもながらパーフェクトなご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
仰る通り非課税と言い切るのは注意した方がいいですね。
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