dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

おはようございま\(^_^)(^_^)/国民年金保険料免除・納付猶予申請書の事について教えてもらいたいんですけど‼国民年金保険料の免除申請書を提出したんですけど、2ヵ月後に申請書が戻ってきました。
返戻理由は、平成26年12月11日より国民年金加入中であるため、審査対象となる期間がございませんので、申請書をお返ししますと書かれてました。 

どういう意味かよく分からないので教えて下さい‼

A 回答 (5件)

返戻された直接の理由は、2つ考えられると思いますね。


1つ目は kurikuri_maroon さんの考え方。出した申請書が審査対象期間の物ではなかったというケースです。
2つ目は tama-sama さんの考え方。厚生年金保険に加入している国民年金第2号被保険者だ、というケースです。国民年金保険料の免除や納付猶予を受けられるのは国民年金第1号被保険者、つまりは自分で国民年金保険料を納めなければならない20歳以上60歳未満の人なので、厚生年金保険だとだめですよ、となりますね。

質問を見ただけではどっちのケースも考えられるので、いまの時点ではどっちも正しいです。
ただ、いま厚生年金保険に入っている人がわざわざ国民年金保険料の免除を申請するとはちょっと思えないんで、引っかかってくるのはやっぱり過去分についてでしょうね。
すると、審査対象となる期間が云々という表現から考えると、対象となる期間の分の申請書を出さなかった、という理由のほうがしっくり来るんですけれど。
いかがでしょうかねぇ?
各々の回答者の方が自論ばかり主張してて、何かほかの方の回答を頭から否定するかのような論調になってるのが気にかかります。
ここは冷静に場合分けして考えないといけませんね。
    • good
    • 2

>過去分は払うが今年度は申請するとか、今年度と昨年度は払うがそれより前は免除申請するなど、勿論可能です。


>強制で2年1ヶ月させるはないので、そういったことが、返戻理由ではありません。

わかってない回答ですね。
いついつの免除を申請します、と書くわけですよ。
その申請をしたときに、審査期間にかかる分が出されなかった。それが返戻理由なのですよ?
審査対象期間がない、というのはそういうことを示しているんです。

だから、もちろん2年1か月まるまる複数を出す必要はないけれど、しかし、免除の対象となる期間に関して過去の分も含めてほしかったら、その申請期間にあたる分も出しなさいよと。そうしなければだめですよ、という意味で複数枚と書いたわけです。
文意を汲み取っていただきたいです。いつもいつもほんとうに余計なツッコミが多すぎますから。
    • good
    • 0

>返戻理由は、平成26年12月11日より国民年金加入中であるため、審査対象となる期間がございませんので、申請書をお返ししますと書かれてました。


 
厚生年金加入中の間違いではないでしょうか?お持ちの返戻理由再度よく見てください。
また、あなたは、現在平成26年12月11日よりどの制度に加入されていますか?

念のため、質問者さんへの説明です。
免除、猶予は2年1ヶ月遡って申請は可能です、
ただし、必ずまとめてしないと返戻になるといったものではありません。どこを申請するのかは本人の考えによります。
過去分は払うが今年度は申請するとか、今年度と昨年度は払うがそれより前は免除申請するなど、勿論可能です。
強制で2年1ヶ月させるはないので、そういったことが、返戻理由ではありません。
    • good
    • 2

国民年金保険料免除・納付猶予申請書は、複数枚提出されましたか?


1枚の申請書につき、ある年の7月分から翌年6月分までしか審査されません。
そのため、もしも1枚しか申請書を出してなかったのなら、将来に向かっての分、つまりは、平成28年度分(平成28年7月分から平成29年6月分までが審査対象)しか審査されませんよ?

申請書をたった1枚しか出してなかったのではありませんか? いかがですか?

質問者さんは平成26年12月から国民年金に入っているわけですから、おそらく、平成26年12月分からの免除・納付猶予を受けたかったのでしょう?
平成26年12月分は来年2月2日(木)までなら免除・納付猶予を申請することができるので、申請書が返戻されてきてしまった理由は複数枚の申請書を出さなかったからではないかな?、と想像できます。
質問者さんの場合、過去の分についても審査してもらいたかったと思いますから、ほんとうは、以下の3枚を出す必要があったのです。
http://goo.gl/ddkaRy に詳しい説明(PDFファイル)があるので、1度見てみて下さい。

◯ 平成26年度分(平成26年7月分から平成27年6月分までが審査対象)
◯ 平成27年度分(平成27年7月分から平成28年6月分までが審査対象)
◯ 平成28年度分(平成28年7月分から平成29年6月分までが審査対象)

その月の分の保険料の納付期限は、翌月末日です(「1か月」を数えます)。
そして、納付期限が過ぎても、まだ時効にかからない2年以内(「2年」を数えます)でしたら、納付するのはもちろんのこと、免除・納付猶予ができます。
ですから、免除・納付猶予を申請する日から「2年」+「1か月」前までの期間の分でしたら、さかのぼって免除・納付猶予を受けられます。
つまり、複数枚をきちっと出していたら、ほんとうは、ちゃんと申請書が受理されていたはずなんです。
もう1度やり直せますから、大丈夫ですよ。

質問者さんの場合は、申請の期限が迫っている分も多々ありますよ。
日本年金機構のページ(http://goo.gl/BQaZfu)の「平成28年度中に免除等申請期限が到来する保険料」の所をよく見て、忘れないように申請してみて下さいね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/17 12:10

保険料の納付期限から2年を経過していない期間にさかのぼって、申請できるので


ここ2年は国民年金はらっていますけど・・・。という事でしょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す