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例えば、単身赴任の夫が生活費を入れない場合、弁護士等から会社へ、「ご主人が生活費を入れないようなので、奥さんの口座に半分ぐらい振り込んでください」とお願いしたような場合、会社としては、主人を退職させる要件になるものでしょうか?
退職させられたらそれも困りものです。

お詳しい方、どうぞよろしくお願いしたしますm(_ _)m

A 回答 (7件)

会社はそんなことで、社員をクビにしたりはしないでしょうけど、かといって奥さんの口座に半分振り込むということをしてもくれないでしょう。


家族のことは家族で解決しなさいという指導はいくでしょうけど。

お金の管理は妻にまかせ、自分はお小遣いをもらうという形で生活する人と、自分で管理し、妻に生活費を渡すという形で生活する人がいます。
どちらかというと収入の多い人は後者に多く、生活がギリギリの人の方が前者です。
夫に任せておいては、どうなるかわからない人は、夫婦で考えて妻が管理する形にするのです。
前者を選ぶには 妻が信頼に値する人間であるか・・・なのです。
当たり前ですが、そこには「愛」があるからです。

あなた方には、それがないのに あなたは金だけよこせと言っているようです。
単身赴任させて、夫だけ働かせて、自分はのうのうとその稼ぎで暮らしている・・・夫にはそう見えるようになってしまったのです。
何がそうさせたのですか?
あなたは妻として、彼を支えてきましたか?
彼はそれを感じることができないから、もう断ち切ってしまったのです。

あなたには住むところはあるでしょう?
水道光熱費や通信費くらいは自動引き落としになっていませんか。
子どもがいて教育費がかかるなら、それにかかる分くらいはもらうべきですが、あなたの食費くらいなら自分で稼いだらどうですか?
夫の世話という主婦の仕事をしなくていいのですから、時間はあるでしょう?

妻が専業主婦で夫が単身赴任、そんな家庭はいくらでもあります。
夫が離れて暮らす妻に生活費を渡さない家なんて、ないでしょうね。
離れて暮らしても家族なんだから・・・そういう思いで暮らしているのです。
でも、あなた方にはその思いがないのです。
なのに、金だけ要求するのですか?
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この回答へのお礼

やはり、包丁を振り回され、私達がシェルターに入ってから、心が知らぬ間に信頼を無くしてしまったのかもしれません。客観的に厳しい意見をお聞かせいただき、ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/25 02:01

形だけの結婚なの?


単身赴任で生活費を入れないご主人なんて
本当に居るんでしょうか。
というより
生活費なくて どおやって暮らしているの?
会社へいきなり弁護士ですか?
ご主人様の信用 駄々下がりですね。
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この回答へのお礼

DVがあったり、単身赴任が長く続いたため、知らぬ間に愛情が薄れていたのかもしれません。反省する良い機会となりました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/25 02:08

会社にお願い…よりも、強制力を伴う“差し押さえ”になります。

先ずは相談して下さい。弁護士に。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m まずは弁護士に相談してみます。

お礼日時:2016/12/25 02:02

ご相談のような発想をする奧さんのことを、夫の足を引っ張る妻、といいます。

自分の努力を放り投げて人任せにするのは感心しません。

ご質問の正しいアドバイスは2番目に回答された方がおっしゃるとおりです。
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この回答へのお礼

そうですね。自分も反省するところがあると思い、安心しました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/25 02:06

それほど簡単じゃないよ。


まず裁判でその権利を勝ち取らないとだめです。
その上強制執行手続きも必要です。
その上での会社への実行依頼です。

辞めさせられることはないだろうけど、
自分が居心地悪くなったり、強制執行を逃れるため、
逃げるために辞める可能性はあります。
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この回答へのお礼

なるほどです。そういうことになりますね。「払え」「払わない」ではもう既に愛情がないですね。愛があれば、相手が困らないように…と常に思うものですしね。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/25 02:14

退職させるような理由にはなりません。


法律上、解雇するのは簡単ではないので。
ただ、家庭のいざこざを会社に持ち込むということで、問題のある社員として認識される可能性は十分あります。
任される仕事内容や、昇給昇格といったことには影響するかも。

ちなみに自分の会社ですと、通常2つの口座に分けて振り込むことはできませんので、かなり特殊な扱いになります。
また、弁護士から依頼があっても、本人が承知しなくてはそのようなことはできないでしょう。
(社員本人から訴えられたら会社として困るので。)

本来なら弁護士に入ってもらって話し合うのは夫婦ですよね。
弁護士に頼むなら、まずは夫婦で取り決めてはいかがですか?
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この回答へのお礼

夫婦で話し合いができないというのは、既に愛がないのでしょうね。相手が困ることが自分以上に苦しいと思えないのなら、愛がない気がします。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/25 02:18

会社が何故妻の命令に従わないと生けないのか理由がわかりません。



妻の存在は手当てとかに関係してきますが、妻の希望は会社には関係無く、従う理由がありません。

弁護士に確認してみては?
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この回答へのお礼

弁護士に確認してみます。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/25 02:19

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