A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
No.7です。
貴方様にも非があったのですか?警察には届けていなかったのでしょうか?
傷害事件で相手の頭部を殴りアザが出来ただけでも慰謝料は30万です。
骨折2か所であれば最低でも100~150万です。
警察に届け出されているのであれば、相手は執行猶予欲しさに解決金を支払った事実に基づく
示談実績が何としてでも欲しい状況。誰だって実刑は避けたいでしょう。
ラーメン店で店員が誤って器をこぼし客の腕を火傷させ弁護士介入による賠償金が200万
だった事例があります。過去の地裁で争った判例に基づく根拠ある数字です。
相手側弁護士は、質問者様が弁護士を立てず無防備である貴方を良いことに
非常識ではない程度の最低金額を提示してきています。
交通事故でも保険会社に交渉を弁護士を委嘱するだけで賠償金の桁が変わることは
その最たる象徴。
質問者様も代理人弁護士に事件を一任され
正しい慰謝料を受け取るべきです。
どうしても見て見ぬ振りが出来なかったので
余計なお世話でしたら、すいません。
No.8
- 回答日時:
弁護士を相手に示談金の交渉をしても、押し切られるだけですよ。
示談が成立しても示談がなくても相手の刑事罰は変わらず、罪の重さは示談のあるなしで若干の考慮がされる程度です。裁判のときに思いっきり重い罪を求めると伝えて、相手が弁護士なら示談には応じないことですね。無視しなさい。No.7
- 回答日時:
安すぎます。
相場は2か所骨折で全治1か月の診断書であれば貴方が全くの被害者と仮定して200万円スタートが目安でしょう。但し、質問者様が、弁護士を依頼せぬ限りこのまま30万円で押し切られます。
過去の裁判の事例に基づいて、相手を刑事告訴することも踏まえ
根拠のある正当な賠償金を請求するために質問者様も弁護士に一任すべきです。
No2.の方が説明されている通りこの手の案件は
スピードとタイミングで結果が変わります。急いでください。
弁護士報酬を差し引いても充分な結果を期待できるでしょう。
No.6
- 回答日時:
示談書へ、署名捺印すればそれ以降は何も請求が出来なくなります。
NO5の方の言う様に
1)治療費
2)休業補償
3)通院交通費(肋骨の場合は、痛みがひどいのでバス・電車が殆ど無理なのでタクシー利用になりますので領収書が要りま す。
4)慰謝料
示談金30万では、上記を合計すれば到底足りる金額ではありません。
できれば、相談者側も弁護士を介入させるべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
被害者は次の請求が可能です。
1,治療費
2,病院までの交通費
3,その間、働けなかったなどによる
逸失利益。
4,慰謝料
慰謝料については、傷害の場合は数万から数十万が
相場です。
被害者にも落ち度があれば、請求出来る
金額は減少します。
以上を基に、計算して30万で妥当か
検討して下さい。
尚、弁護士は依頼人の味方ですから
依頼人に有利なことしかやりません。
そのつもりで。
No.4
- 回答日時:
質問者さんは弁護士雇ってないのですか?
プロにはプロですよ
素人が戦っても良い様に言いくるめられるでしょうね
現に今、そうなってます
一度弁護士に相談してみてはどうでしょうか?
雇っているなら弁護士さんと相談して下さい
話し合った内容が納得出来ないなら又、質問なり補足して下さい
No.3
- 回答日時:
質問の背景が分からないので、示談金の多寡は他人には判断できません。
ひょっとして、喧嘩して相手も怪我をしていてお互いの損失割合から計算されたものかもしれないし。
「示談」ということは、刑事事件になって示談することで告訴を取り下げるとか、不起訴扱いにするとか、そういった流れの話ですか?
もしあなたが一方的に被害を受けたというのなら、被害額や治療費をきちんと計算し然るべき金額で交渉すべきです。
No.2
- 回答日時:
少ない。
向こう側が示談を取らなければ懲役に行くなら、足元を見て貴方の方から金額を上げられますよ。なんて言ったて示談を取らなければ懲役なんだから。
しかし執行猶予確定したなら示談の話はどっかに行ってしまいますね〜。
だって示談をしなくても懲役に行かないで済んだんですから。
まー刑が懲役、執行猶予確定した時点で、民事になってもお金が無いと言って払わないでしょうね。だってお金を払わないでも何ら変わらないんだから。
個人的意見ですが、先方は前科が有り、貴方から示談を取らなければ実刑濃厚。
なので、示談を取って執行猶予にしたい。貴方はそこに漬け込み示談金をアップさせる事。
今が1番大事な時。
タイミングを逃したらお金は取れませんね。
頑張って下さい。
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ありがとうございます
弁護士さんから連絡がありまして
30万から50万が相場らしいです
相手側から一方的に暴行され
傷害事件ってこんな感じなんですね