No.3
- 回答日時:
(1)から(5)の関係はあっています。
控除対象の扶養親族が24歳の方だけであれば、控除額もあっているようです。
ただし、社会保険料については給与明細の天引き額合計と照合しないとわかりません。
ご存じのとおりふるさと納税の特別控除には住民税所得割額の20%という限度があります。超えた分については通常の寄付金控除のみとなります。
平成27年の源泉徴収票から今年(平成28年)のふるさと納税(で2000円を除く全額が控除される)限度はわかりません。平成28年分が必要になります。
平成27年分とほぼ同額であればこちらで試算したところ35万円程度になるようです。
https://www.furusato-tax.jp/example.html
>平成27年分とほぼ同額であればこちらで試算したところ35万円程度・・現在28万のふるさと納税をしております、H28年の収入も同程度と考えてこの位で止めておきます、ありがとうございました・・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この①~⑤が正しいのかどうか分かりません…
(1) と (2) の関係は合っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
(3) や (4) はあなた自身で検証しなければ他人は分かりません。
>所得控除後の額の合計額…
「所得控除の額の合計額」ですね。
この種のお話は用語を正確に記さないと、あらぬ誤解釈を生みかねませんよ。
>源泉徴収額 ¥1、674、600 ⑤…
(3) も (4) も正しいとすれば、
12,047,609 - 2,421,937 = 9,625,000 (千円未満切捨)
9,625,000 ×33% - 1,536,000 = 1,640,200円 (百円未満切捨)
1,640,200 ×2.1% = 34,400円 (百円未満切捨)
1,640,200 + 34,400 = 1,674,600 (百円未満切捨)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>今年のふるさと納税限度はいくらになるでしょうか…
ふるさと納税に限度なんてありません。
ふるさと納税は納税という名が付いていますが、実態は納税などでなく自治体への寄付です。
寄付ですから
「そんなにたくさん要りません」
などという自治体はないのです。
強いて言うなら、あなたのふところの許す範囲が限度です。
500万でも 1,000万でもふところと相談して精一杯寄付してあげてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
確かに>「所得控除の額の合計額」でした・・ふるさと納税は¥2000負担でと言う意味です、なら次の方が言うとおり¥34万くらいですね、返信ありがとうございました・・・
No.1
- 回答日時:
346千円だと2,000円負担でいわゆる限度になります。
なお、勘違いなさってるとは思いませんが、ふるさと納税は寄付金控除というものですから、本来は限度額という概念はありません。
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