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うちの会社は、手渡しで給料支払い日に手渡しで給料明細を渡されます。
時々5日から10日位遅れたりとか、2ヶ月分まとめて渡されたりします。
法律上 引っ掛りますか?

A 回答 (7件)

あなたは会社と労使契約及び法律に基き労働を提供し、その対価を賃金として得っています。

その対価である賃金を遅延する行為は法違反で大問題です。
 会社には労使契約として賃金支払い日などは就業規則で定めています。会社は就業規則を従業員が何時でも閲覧できるように所定の場所に設置しているものです。

 以下の内容は一部引用して述べます。
未払賃金について
 労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
 退職金とは、労使間において、支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされている ものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
 なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退 職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれ ば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの※④⑤⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)

※遅延損害金・遅延利息(
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権にあたります。

 賃確法・・・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則のこと。(昭和51年6月21日労働省令第26号)
度々賃金等の遅延がある場合は労働基準監督署に相談をするか会社と交渉することです。
未払賃金がある場合は労働基準監督署に相談すると一時立替制度もあります。
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期日は一定でないといけないので日にち遅れも違法ですよ。

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法律上は 毎月一回支払わらわなければならないから 2月分まとめては 違法


日にち遅れは 違法ではない
月遅れになったり 日にちが遅れるのは 経営が厳しいということだから・・・
さあ、どうする。辞めますか
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>時々5日から10日位遅れたりとか、2ヶ月分まとめて渡されたりします。



厳密に言えば労働基準法に引っかかります。
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_n …

リンク先4と5ね。
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労使が納得の上なら問題にはならん!


で、本来給与っちゅうんは「手渡し」なんでっせ!
便宜上「振り込み」してるだけでっさ!
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毎月決められた日に支払う必要があるけど、法律に引っかかる以前に


給与の支給が遅れるような会社は早めに逃げた方がいい。
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若干の遅配では、法律違反とまでは言えません。


これが、数か月も支払いが無い状態では違法となり得ります。
この御時節、数日の遅れはまだまだ良い方です。
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