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お酒の定義は?アルコール何パーセント以上?
未成年者の飲酒禁止とか、酒税法などありますが、そもそも「酒」の定義はどうなんですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ノンアルコールビールでもアルコール分1%未満のものを大量に飲むと、体内に蓄積されてアルコール濃度はどんどんと上昇するもの。呼気1リットル中に0.15mg以上のアルコール濃度が含まれていると、酒気帯び運転になります。
     ↑
    ノンアルコールビールでも、1%未満の範囲でアルコールが入っているビールが本当にあるんですか?

      補足日時:2017/01/02 16:10

A 回答 (7件)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92#.E6.B3.9 …

「未成年者飲酒禁止法により、20歳未満の飲酒と購入、20歳未満への販売・提供が禁止されている。酒税法では、アルコール分を1%以上含む飲料と定義され、酒税の課税対象となっている」
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/01 04:27

0.00001パーセントでもアルコールが入っていればお酒です。



ノンアルコール飲料(オールフリーとか)はメーカー自主規制として、未成年に買わない様に奨めているだけで法的にも身体的にも影響はありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/01 04:27

法的にはアルコール1パーセント以上がアルコール飲料で、それ未満は清涼飲料水です。



お酒の定義としてはお酒の名前がついているかどうかですね。
ノンアルコールビールも、アルコールが入っていなくても、ビールの名前があればお酒だと認識する人はいてます。

未成年者の飲酒禁止に関しては、法的にはアルコール飲料かどうかですが、
一般的にはお酒の名前が入っているかどうかですねー。

例えば、お酒入りのチョコなどのお菓子は、モノによってはかなり度数の高いアルコールの摂取になりますが、お酒じゃないですから年齢制限ないですよね。
でも、ノンアルコールビールは一般的には未成年や仕事中には飲むのを規制する方向にあります。

結構世の中って適当ですよ。

ちなみに、、、
20歳未満の未成年者の飲酒が禁止されているのは日本の法律ですから、
修学旅行でそういう制限の無い外国に行った時に飲酒するのは合法です。

この場合
校則で飲酒が禁止されていなければ、生徒の飲酒に対して罰則を与える権利は先生にはないですヨー。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/01 04:27

酒税法の酒の定義とは


「アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。」
となっています。
ここでKeyとなるのは、「飲料」という規定です。ウイスキーボンボン、ブランデーケーキ、ワインゼリーなどお菓子が酒税法の対象にならないのは、固形物であり飲料ではないのでアルコール分があっても酒類の定義には含まれないという解釈だからです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/01 04:27

日本の法律(酒税法)では、「酒類」はアルコール1度(15℃で1容量%)以上の飲料です。


日本の法律(未成年者飲酒禁止法)では、満20歳未満の者は「酒類」を飲用することはできません。この「酒類」は酒税法の「酒類」と同じです。
薬用の「養命酒」はアルコール14度ですが、医薬品なのでこの「酒類」には該当しません。酒税は課されないし、20歳未満の者の飲用も禁止されていません。
ただし、養命酒を飲んで車を運転した場合は、血中・呼気中のアルコール濃度が規定値以上であれば酒気帯び運転に該当します。

外国の主権が及ぶ場所では、その国の法律が適用されます。
たとえば、外国籍の航空機内での飲酒可否や年齢制限は、その国の法律によります。15~16歳、18歳の国もあるし、21歳の国もあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/02 16:10

#2です。


>ノンアルコールビールでも、1%未満の範囲でアルコールが入っているビールが本当にあるんですか?

その場合はノンアルコールビールではなく「低アルコールビール」になります。
かつての製品で宝のバービカンというのが有ましたし、外国のもので低アルコールビールは結構有ますよ。
バービカン
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83% …
低アルコールビールの一例
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001002 …
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>ノンアルコールビールでも、1%未満の範囲でアルコールが入っているビールが



ありません。少なくともアルコール1%未満のものは「ビール」と呼べないので。

「ビールテイスト飲料」でアルコール「0.00%」とうたっている場合は、
誤差範囲が0.005%未満でなければなりません。
ちなみに、350mLの0.005%は0.0175mLです。

参考までに、果汁100%の果実飲料(ジュース)のJAS規格では、
糖分が自然醗酵して生じるエタノール分(エチルアルコール分)が、
「1kgあたり3g以下」でなければなりません。
これは、アルコール分0.3%(重量%)に相当します。
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