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昨年現在の会社に経理事務として入社しました。担当は私一人です。
前任者が私の入社半年前に辞めていたため直接の引き継ぎはありません。

年末調整時に前年度の資料で分かったのですが、パート(扶養範囲内)の方の年末調整はされていますが、給与支払い報告書は市町村へ提出していないようです。
アルバイトを含め数名います。

これまで勤めていた会社では、年末調整後は各市町村と税務署への提出は流れとして行っていました。
扶養範囲内パートさんの場合、給与支払い報告書提出の必要はないのでしょうか?

経理担当として不安です。

A 回答 (8件)

念のため。



私は長い間、経理実務の経験があり、国税局や税務署の税務調査を受けたことがしばしばありますが、役所の税務課の税務調査を受けたことは一度もありません。また、他の会社で役所の税務調査があったと聞いたこともありません。ですから心配いりませんよ。
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なぜ犯罪を助長するような回答がついているのかはわかりませんが、ご質問者さんが不安を覚えるのは


当然の感覚です
地方税においても給与支払報告書を提出しないことにおいて罰則が規定されています。

(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)

第三百十七条の七  前条第一項から第四項までの規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


確かになかなか発覚はしにくいですが、調査がまったくないわけではありませんので、ばれないから大丈夫、などという妄言には惑わされないようにしましょう。

ただし、なぜ提出していないのかは確認しておきたいところですね。
ただ単に勝手な解釈をして出さなくてもいいと勘違いしているなら是正すればいいことですが、申告されると先方が困るようなケースも考えられます。
例えばですが、
・他でも収入があって、所得が38万円を超えると家族手当がもらえなくなる、控除が受けられなくなる
・生活保護、失業保険などに影響がでる
・外国人の方で就業に制限がある

会社側、従業員側それぞれに事情があるにしても、許されることではありませんので、犯罪に加担するようなことにならないように正常な形での申告になるように検討して下さい。
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No.1です。

追加回答です。


>経理担当として不安です。

心配はいりません。

自治体の役所が、地元に住むサラリーマン(パート、アルバイト含む)で、給与支払報告書が提出されなかった者の氏名を知る方法がないからです。

《注》「源泉徴収票」は税務署の管轄ですが、「給与支払報告書」は自治体の役所の管轄です。
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「扶養範囲内パートさんの場合、給与支払い報告書提出の必要はない」


間違いです。そのような規定はどこにもありません。
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あなたの考え方が正しいです。


他の回答で温情や配慮とあります。
私はそうは思いません。
法令順守意識の低い、レベルの低い経営者や会社の体質と思います。

給与支払報告書の提出から住民税の特別徴収は、給与支払者である会社。経営者の義務となります。任意性は全くありません。

義務を果たさなくてもばれない、ばれても罰がない、手間を減らしたい、と考える会社は多いようです。だって、税理士事務所などに任せすぎていると、給与支払報告書の枚数や市町村の件数により、税理士事務所への費用が増えたりもすることがありますからね。それもケチりたいということもあるでしょう。

奥様のパート収入を隠す協力となれば、法令に反することへの協力を会社ぐるみですることになるでしょう。

マイナンバー制度も運用が始まるわけですので、この機会に正しい形にすべきですね。後で知らなかったは、言い訳になっても正当な理由にはなりませんからね。
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>扶養範囲内パートさんの場合、給与支払い報告書提出の必要はないのでしょうか?


いいえ。
必要です。
扶養内(年収103万円以下)であっても住民税はかかることがあります(住民税は年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。)
仮にそれ以下であっても、年収30万円を超えれば「給与支払報告書」を提出する義務があります。
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全員分提出です。



給与支払報告書を出すことで、
・扶養している家族がいると
 明確になる人がいます。
・それにより住民税が明確に
 非課税となる人がいます。
・それにより寡婦だと分かり、
 児童扶養手当の対象だと
 分かったりする人がいます。
・それにより臨時福祉給付金
 の対象者だと分かる人が
 います。
などいろいろあるので、
きちんと提出しないといけません。
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こんにちは。



主婦のパートは、給与が年間103万円を超えると、旦那が配偶者控除を受けられないという問題が生じます。ですからパートの家庭の都合に配慮して、パートとアルバイトの「給与支払報告書」を役所へ提出しないという方針の会社や事業所が多いようです。私は、そのような温かい配慮をする
社長(事業主)を尊敬します。(^^;
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