No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
パソコンについては、1台の単価で判断します。
1番の回答にある、30万までは一括償却できるのは、資本金が1億円以下の企業や自営業者で、青色申告をしている場合に限られます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは!の時間になりました。
システム構築・・・。
それを言ってはキリがありません。パソコンはシステム構築をしないと買えない訳ではありませんので、単体で考えるべきです。(耐用年数表にもパソコンの耐用年数とサーバーの耐用年数は別々に記載されてますので!)
私は会社のシステム及び備品等の購入の担当をしていますが、これでやってきました。
税務署の見解もこれにほぼそっているはずです。
(税務調査の時に問題になったことは一度もありません)
税務調査の時に問題になったことは一度もありません
のお言葉には勇気づけられます。
確かに、パソコンは、それ自体でも資産としての
効力はありますよね。それに、基本的に1台1台で
販売してるわけですし。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
個別に価格が判っている場合は、個別に判断します。
機械や備品などを購入した場合、10万円以下の場合は購入時の経費に、10万円以上20万円以下のものは、固定資産に計上して3年間で均等償却(耐用年数に関係なく)することが出来、20万円以上の場合は固定資産に計上して、法定耐用年数で減価償却をすることになっています。
更に、資本金が1億円以下の企業や自営業者で、青色申告をしている場合は、30万円以下の固定資産を購入した場合、その年に一括償却が出来ることになってます。
詳細は、参考urlをご覧ください。
設置導入指導料57万円については、購入時の経費として処理できます。
なお、サーバーの耐用年数はは5年です。
販売管理ソフト(LAN対応)250万円は、無形固定資産として計上して、5年で均等償却(残存価格は0) となります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
明確なご回答ありがとうございます。
ところで、設置導入指導料は
tanakapさんが言われるような、按分処理
をすることなく、経費とできるものなのですか。
全額経費化できると、確かに担当者としては
ありがたいのですけれど。なにか、根拠に
なるようなものがあれば、教えて頂ければ
助かります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
決算期も関係してくると思うのですが、3月決算が前提としてお話しします。
時限措置ですが、30万までは一括償却できますので、
パソコン、ハンディーターミナル、LAN設備、ウイルスソフトは当期経費で落とせるはずです(一台が30万以下)。
サーバーは5年償却。(法定期間)
設置指導料は明細を取ることをお勧めします。サーバーに関しての設置料はサーバーの金額プラス設置費にて取得額となりますので。
同じようにパソコンの設置指導料はパソコンの取得価格に反映されますが、30万を越えることはないでしょう。
以下ちょっと不確かです。
レーザープリンターは30万を越えてますので償却資産になりますが、耐用年数は5年だったかな・・・。
販売管理ソフトは定額法で5年均等償却(3年だったかな?)だったと思います。
後半、特に販売管理ソフトに至ってはかなりあやふやですので所轄の税務署に聞いてみてはいかがでしょうか?
参考URL:http://www.jfast1.net/~nzeiri/taiyo_menu.htm http://www.nagano-morita.com/0401.htm
ありがとうございます。私も
tanakapさんとだいたい同じような考えをしたい
のですが、ハードウェアは全部の機器が一体として
初めてシステムとしての有効性を発揮するので、
パソコン等が1台30万円未満だからといって
経費で落としていいのかなー、と思うわけですが、
その辺は、いかがなものなのでしょうか。
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