アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3年ほど前、学生時代に私の医療費(歯の矯正代金)が50万くらいかかりました。
残りの代金は翌年以降に分割して完済しました。
当時は学生でアルバイトの収入が60万ほどでした。

現在は正社員として働いていますが、今年アルバイトで働いていた分と合わせて3月に確定申告が必要なようです。
3年前はおそらく父親の扶養に入っていたと思いますが、今回の確定申告で3年前の医療費の控除をできるのでしょうか。
今まで医療費控除はしたことがありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

学生時代に50万円もの歯科治療費をご自分で負担されたのですか。


アルバイトで得たお金をほとんどそれにつぎ込んだというわけですかね。

あなたが医療費控除をうけても、当時の収入からは税金が徴収されてなかったでしょう。
それよりも「いつ、いくら支払った」のかを年別にして、お父上が医療費控除を受けたらいかがですか。

「学生であった息子の歯科治療費」ですから、父が医療費控除をうけて問題がないと考えるからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり難しそうですね・・・

お礼日時:2016/12/31 16:40

だめです。


医療費控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、その年のうちに支払った分だけが対象です。

3年前の医療費を 3年前に申告し忘れたので 3年前の確定申告をさかのぼってやるというのなら可能な場合もありますが、3年前の医療費を今年の所得から引き算して欲しいなんてのはだめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>3年前の医療費を今年の所得から引き算して欲しいなんてのはだめです。
そうだったんですね、わかりました。

お礼日時:2016/12/31 16:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!