No.4ベストアンサー
- 回答日時:
差押え=第三者所有になるということではありません。
債務者の財産を競売により換価する前提として,債務者名義の状態を保全するために行うもので,その後その財産を競売にかけ,落札者が出ればその落札者のものになる手続きの途中にある状態だというだけです。なので落札がされるまでは今の共有者の財産であり他人物ではないので,引き続き使用収益することは可能です。
また,共有の性質上,「共有者は,共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる」(民法249条)ので,落札をした共有者との話し合いでその使用方法を定めることもできます。本件のような場合,居住者が他の共有者の持分に応じた賃料を払って引き続き居住するという方法が考えられます。
しかしながらこの共有の性質から,共有持分は市場性が乏しい(落札者が自由に使用収益できないから,買い取ろうと考える人が少ない)ので,もう一方の共有者に買取の打診がされることが多いのではないかと思います。もう一方の共有者には買い取る義務はありませんが,万が一面倒くさい人が落札したような場合には非常に面倒なことになる(先方にもその持分に応じた使用収益権があるので,「では半年毎使いましょう」なんて主張をすることも理論上は可能です)ので,そのような場合には,いっそのこと持分を買い取ってしまったほうが楽ではあると思います。
No.5
- 回答日時:
> 片側が自己破産や差し押さえをされると
第三者との共有になります。
そうすると、第三者も住む権利を持ちますので、同居する可能性が出てきます。
また、共有の住宅は、単独の名義にする手続きが法的に定められていますので、相手が手続きをすれば強制的に質問者の持つ名義もその第三者に取得(多少の金銭は相手から払われます)されてしまう可能性は有ります。
> 片側は保有し続けているので追い出しはされないと
第三者(相手も複数の人かもしれない)と同居は嫌では?
また、上に書いたように強制的に残った持分を取られると、追い出される事になります。
No.3
- 回答日時:
>住み続けることはできないのでしょうか?
とりあえずは出来ます。
半分は他人のものになりますからその分の賃貸料は支払う必要が出てきます。
ただしまともな不動産物件ではありませんから買い取る人もまともではない人々です。
非合法な手段で追い出されることがあることも考えておくべきでしょう。
実質的にはあなたが買い取るか同時に売却するしか無いでしょう。
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