最速怪談選手権

初めて質問させていただきます。先日 家族親戚で集まり 食事をしておりました (嫁の実家にて)お酒のせいもあったのか 義理の兄が急に暴れ出し 兄の娘に暴行し始め 尋常じゃない顔つきだった為 私が止めに入ったところ 数えきれないほどに殴られ その場にいた 人すべてに 暴行。 あげくに 包丁をとりだし 殺したるー〜と 叫びながら 追いかけまわし 刺しはしなかったものの 人に向かい 包丁を投げつけ、その娘は 顔面かはれあがり 私は 頭に複数のタンコブ 口びるを2針縫いました。兄は 一旦家から 出て また 戻っては 殴りかかりを 数回くりかえし 私の娘にも 殴りかかり 自宅にいた もう一人の私の娘に電話をし 脅すような 暴言を 吐きました。直ぐに警察を呼びましたが 兄は その場を立ち去り 警察に説明 、刑事の方も来て 説明、私と兄の娘は 救急車で病院 そのあと 警察署にいき 調書をとりました。その兄は 過去に薬物で二回逮捕歴があり 二回とも 服役しておりました。兄の娘が被害届けをだし 兄は逮捕されましたが もう 2度と会いたくもなく 近くにいとほしくもありません。このようなケースでは 懲役はあるのでしょうか❔ あるとしたら 何年くらいでしょうか❔ 逆恨みで なにかされないか 心配です。どうか 何かよい アドバイスありましたら よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(傷害)


刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(殺人)
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
刑法第203条
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

上記の犯罪になりますが、逮捕は「傷害罪」になっているかと思います。
過去に、薬物で懲役刑であれば今回は長くなる可能性があります。
今回は更に、警察で令状をとって「尿検査」もすると思いますので、覚せい剤反応が陽性であれば覚せい剤取締法での「使用」でも再逮捕されることになります。
家宅捜査で、自宅等から覚せい剤がでれば更に「所持」でも逮捕となります。
2回の服役が、覚せい剤であればこれも併せて考慮されますのでかなりの懲役刑にはなると思われます。

傷害罪・殺人未遂罪・覚せい剤取締法違反「所持・使用」が加算されると
(併合罪)
刑法第45条
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
刑法第47条
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

上記の、併合罪が適用され今回の場合「傷害罪」が最も重たい罪となりますので、その懲役の最長が15年ですから最大で
15年の2分の1を加えた「25年6か月」までは求刑できます。

状況から考えて、お兄さんは体内に覚せい剤が入った状態でアルコール摂取をしたことで「幻聴と幻覚」が発生して今回の状態になったと思慮されます。
検察官次第ですが、今回の犯罪で傷害罪ではなく「包丁」を使用している点を重視してくれれば「殺人未遂罪」を主犯罪とした場合は「無期懲役」も視野に入ることになります。
多分、刑事裁判でも「検察側証人」として被害者証言をすることになるかと思いますが、その時にはっきりと「そばに帰って来て欲しくない」という事をはっきりと言えばいいでしょう。
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この回答へのお礼

解決しました

ご丁寧な 回答 本当にありがとうございます。まだ どのようになるかは わかりませんが
家族一同 もう許さない との思いでいております。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/04 09:30

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