性格いい人が優勝

いきなり突拍子もない質問かもしれませんが、親兄弟同士の間で(例えば弟から兄へとでもしましょうか・・・)脅迫文章(携帯のメールなどでも)を送った場合、送られた方は訴えれば法的に送った方は有罪(逮捕など)になるのでしょうか?(殺す、殺してやる、などの文面で)冗談ではなく本気だったとしたら。やはり文章だけでは・・・という事になるのでしょうか、法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

刑法は脅迫罪に関して下記のように規定しています。



222条1項「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
222条2項「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」

222条2項の条文の通り、脅迫罪は親兄弟などの親族間にも適用されます。
そこで、犯罪として成立するか否かは、その内容に関わってきます。
一般に脅迫とは、相手に恐怖心を起こさせるような加害の予告であり、その手段は口頭であるか文面であるか、あるいは犯人が直接に伝えるか間接的に伝えるかを問いません。当然ながら、冗談めいた文面では犯罪に該当しませんが、相手が真実味のある脅しと受け取った場合には、犯罪として成立します。ただ、被害者と加害者との実際的な関係や、被害者の精神状態などの事情を考慮する必要もあるので、犯罪の成否についてはケースバイケースで判断されます。
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こんにちはー



(親族間の犯罪に関する特例)第244条 配偶者、直系血族又は
同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの
罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する
罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


上記は窃盗罪(235条)および不動産侵奪罪(235条の2)の
刑法の条文の中にあります。

他に・詐欺罪(246条)・電子計算機使用詐欺罪(246条の2)・
背任罪(247条)・準詐欺罪(248条)・恐喝罪(249条)・
横領罪(252条)・業務上横領罪(253条)・遺失物等横領罪
(254条)とそれらの未遂罪が(親族間の犯罪に関する特例)
に入るらしいのです。

したがって、ご質問の脅迫罪はその中に入っていませんので、
逮捕、有罪の可能性はあると思います。
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