アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

これは通勤手当の不正受給になりますか?来年から公務員で、片道2km以上の自転車通勤は手当てが出ます。
しかし、雪国で冬は使用不可のため、その時期だけ無理して徒歩通勤をしようと考えているのですが、ダメなのでしょうか。
物件はちょうど2km超えるくらいです。

A 回答 (6件)

>ダメなのでしょうか。


 地方公務員なのだろうから、そこの行政に確認するしかないが、
 徒歩通勤なのに「自転車通勤と偽って手当て」を受けたら不正そのものですね。

 ワザワザ「自転車通勤手当」なんて付けるくらいだから
 冬場はバス通勤手当が出るのでは。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/07 07:26

既回答にもありますが、まずは職場に相談することです。


雪国なんですから、冬になると自転車では通勤が難しいことはすでに把握しているかもしれませんし同様の環境の人がすでにいる可能性もあります。
たとえば冬場だけ通勤経路を変更する慣習があるかもしれません。何でもそうですが自己判断が一番危険です。

労災についてですが、通勤災害は合理的な経路で自宅と勤務先を往復していれば手段については問いません。届け出ていない手段でないといけないということはありませんので。
普段の自転車通勤だって大雨とかで徒歩にすることは2km程度なら考えられますしね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/07 07:26

当然のことですが、一般的には徒歩通勤に通勤手当は支給されません。



通常は自転車通勤の場合、会社付近の駐輪場の料金を通勤手当として支給されます。これは、通勤にかかる経費なので当然の理屈です。マイカー通勤が認められている会社では、同様に見込燃料費に加えて駐車料金が支給されます。

貴方の会社では、片道2km以上の場合自転車通勤手当てが支給されるとのことですが、その根拠はなんなのでしょうか? 距離によって経費は変わりませんよね。もし、それが地球環境保全奨励金という意味合いなのであれば、同じ距離を徒歩通勤していても請求することができそうな気がします。

経理か人事の担当者に相談してみた方がいいと思います。

尚、通勤経路を変更する場合には必ず届出をしておかないと、通勤災害の時に労災認定が下りない可能性があるので注意してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/06 10:40

公務員に限らずですが、そのあたりは厳格に決められているでしょう。


特に厳格なのは、通勤途中で災害に遭った場合の保険適用です。
公務員なら公務災害。民間企業では労災保険ですが、その適用に
あたり、通勤手段が違っていれば、適用が妥当なのか問われることに
なると思います。

私の勤めていた民間会社で、バス通勤と申請していたのに、
通勤時間が安定しないからと駅まで自転車通勤にしていた
のが、定期を所持していなかった等で発覚し、通勤費を
全額返還させられ、懲戒も受けたなんてかわいそうな人も
いました。(自転車通勤手当などありません。A^^;)

民間でこれだから、公務員は...推して知るべし
でしょう。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/06 10:40

下記の№5の回答が役立ちそうです。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8890363.html

一定の条件を満たす「交通の用具」を使用する場合に、通勤手当を支給するということのようです。
ということは「交通の用具」を使用しない徒歩は対象外ということになりそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/06 10:40

聞いてみたら良いと思いますが

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2017/01/06 10:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!