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7年勤めたパート先を辞めたいことを店長に伝えました。早く辞めたかったので退職願を渡して辞めさせてくださいと言いましたが、意思表示がありません。これって、受理されたんでしょうか?聞いても逃げられてしまいます。

質問者からの補足コメント

  • 上司のエリアマネージャーにも報告していないとの事です。

      補足日時:2017/01/07 02:02
  • 回答ありがとうございました。
    リーダーになる予定でしたが、できない店長の下では無理だと判断しました。前向きにこれからの新しい仕事へチェンジします。

      補足日時:2017/01/07 23:26

A 回答 (3件)

貴方が、退職届を提出しているなら、民法第627条第1項に基づいて、労働契約は14日間経過した時点で強制的に終了します。

労働基準法では、たとえ大手企業でも1事業所単位で、使用者を配置することになっています。ですから、貴方が退職届を提出した店長が、貴方が就労された事業所の使用者に該当する場合には、店長が何の対処をしない場合でも、14日間経過した時点で労働契約は、完全に終了します。賃金の支払いも、エリアマネージャーがいる状況でも、労働基準法第24条に基づいて、全額払いの責任は店長に有ります。労働基準法第36条に基づいて、その事業所で就労している労働者が時間外労働(残業)をする場合には、時間外労働協定の36協定書の締結は店長と労働者の過半数を超える代表者と締結して、所轄の労働基準監督署長に届け出ることに法定化されています。ですから貴方に未払いの賃金が有る場合には、退職して賃金の支払い日まで待つか、貴方が速く支払いをして欲しい場合には、労働基準法第23条に基づいて、賃金の支払い請求を店長にすることができます。第23条では、解雇及び退職した労働者は、賃金の支払いを、使用者に7日以内に支払いを求めることができる請求権が有ります。この場合には、請求書を作って、それをコピーして、使用者に請求します。もし賃金の支払いが無い場合には、請求書のコピーを証拠として持って、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法第23条違反で申告します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の契約書にも退職は14日前とありましたので、強気で退職を推し進めます。
とても、参考になりました。

お礼日時:2017/01/09 19:07

給料がもらえるなら、伝えたと思って、行かなくていいでしょう♡

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
報告、連絡、相談ができない店長ですので、その方が利口だと思います。

お礼日時:2017/01/07 23:20

エリアマネージャーに電話して


「このような理由ですので店長の意思がわからずどうすればよいのかわからないのですが」と
お伝えするのが一番簡単で手っ取り早い方法であるとは思うのですが、

参考までに
http://rodosoudan.net/blog-entry-1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
店長は私とエリアの面談がないようにシフトも作ってます。
最終的に、エリアマネージャーに連絡してみます。

お礼日時:2017/01/07 23:23

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