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雇用保険がつく労働条件を教えてください。
週20時間超過と聞きますが、月80時間超過という考えでしょうか。それとも週ごとに計算されますか??

月半分欠勤しても雇用保険は付与されますか?
どうしても1カ月雇用保険をつけなければなりません。
週20時間働くのですが、2週間行けない可能性が高く、他の週で埋め合わせ可能かどうか確認希望です。

A 回答 (4件)

雇用保険の加入条件は


①31日以上の雇用見込みがあること
②1週間の所定労働時間が
 20時間以上であること
となっています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …

>月半分欠勤しても雇用保険は
>付与されますか?
下記を参照下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

引用~
受給要件
・・・
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間
(※補足2)が通算して12か月以上ある
こと。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者
については、離職の日以前1年間に、被保険
者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保
険者であった期間のうち、離職日から1か月
ごとに区切っていた期間に賃金支払いの
★基礎となった日数が11日以上ある月を
1か月と計算します。
~引用

つまり月半分欠勤したした月は賃金日額の
算出対象とならず、別の月が対象となる
勤務日数あるかとなります。
(複数の月(週)を合算することはできません。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんですね!!ちなみに週2日の20時間超過を1月では雇用保険は発生しないということでしょうか??ハローワークでは週20時間超過以外の説明はなく、お店側もそれは知らないようでした。

お礼日時:2017/01/10 08:20

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9586732.html

多分この人ですよね。
再度書きますが、前提の提示が正しくなければ的確な回答は得られません。
看護学校受験ということなのでおそらく「専門実践脅威訓練給付」の「支給要件期間」が足りないという話かと思います。(おそらく初回なので2年に少し足りない)

今回の質問の仕方だと、求職者給付(いわゆる失業給付)を受給するための被保険者期間が得られるかどうかという内容の回答しかつきませんよ。
全然違う内容に振り回される回答者も困ってしまいます。

教育訓練給付金の支給要件は、雇用保険取扱要領に「基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(日雇労働被保険者を除き、高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者を含む。以下この 58212 において同じ。)として雇用された期間をいう。」とあります。
確か、2週間程度足りないということでしたね。事業所に雇用されて雇用保険被保険者になってからは欠勤などがあっても退職(もしくは所定労働時間が20時間未満になることで資格喪失)するまでが加入期間として扱われます。
2週間欠勤しても他の週で埋め合わせできるのかどうかは、職場との話し合いでしょう。
そんなに休むなら雇用できないといわれてしまったらそれまでですし、休みが取れて雇用が継続できるなら退職するまでは加入期間として扱われます。
ハローワークでの対応に不満があるようですが、わからないことはハローワークで聞くのが一番です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/10 22:08

>専門実践脅威訓練給付



→「専門実践教育訓練給付」でした。
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・契約書が


  週20時間以上の労働時間
  契約期間が31日以上
 以上に該当していれば、雇用保険に加入
 あくまで、契約書の段階で判断する
>月半分欠勤しても雇用保険は付与されますか?
 ・単月で上記の状態になっても雇用保険の加入はかわらない
 ・ただ、継続してその状態の月が続く場合は、契約を変更する必要あり・・結果として雇用保険の対象から外れる
>週20時間働くのですが、2週間行けない可能性が高く、他の週で埋め合わせ可能か
 ・単月なら問題無い
 ・埋め合わせも不要
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この回答へのお礼

わかりやすく、ありがとうございます!!
あくまで契約書の書面上の最初の約束で実際はまた契約を交わす必要性が出るまでは欠勤の場合があったとしても、短期間であれば突然勝手に外れてしまうというわけではないという理解で間違いないでしょうか?
1週間だけ欠勤の必要性が出てるので、そういうことであれば安心出来ました!!

お礼日時:2017/01/10 22:12

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