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協会けんぽの任意継続中ですが、被扶養者の妻が株を相続して確定申告が必要となりました。申告での利益が数百万円になるので妻は任意継続被扶養者から離れるのでしょうか?また、一時的な収益のため関係はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>被扶養者の妻が株を相続して確定申告が必要となりました。


株を相続したことによる「所得税の確定申告」は必要ありません。
相続により取得した財産は、税法上の所得には該当しません。
相続して、相続税がかかる場合は、「相続税の申告」が必要ですが…。

>また、一時的な収益のため関係はないのでしょうか?
そうですね。
それとも、その相続した株を売って儲けが出たんでしょうか?
「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択なら、確定申告の必要ありません。
また、一般口座なら確定申告が必要です。
ただ、その所得は、”恒常的な収入”ではないので、被扶養者の収入には含まれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国民健康保険を調べるとかなりの金額になるので、株を数年で分けてとも考えました。これで良いタイミングの決断ができそうです。

お礼日時:2017/01/11 14:02

相続等の影響で一時所得が発生したり、


株の譲渡所得があっても、収入の条件には
含まないと考えてよいです。
協会けんぽなら、まず問題ないでしょう。

但し、確定申告で譲渡所得を申告すると
配偶者控除等は条件からはずれるので、
それに伴って、扶養認定の見直しが必要
となり、確定申告書等を提出しないと
いけなくなるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。配偶者控除は無しになりますが夫婦別々に確定申告を致します。スッキリいたしました。

お礼日時:2017/01/11 14:10

・現状のまま、


 一時的な所得は、継続して得られる収入では無いので関係ない
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。最初にけんぽに問い合わせの電話をしたところの返答がつまずきのもとでした。「被扶養者の資格は無しになっても条件が元に戻れば復帰は可能です」これでおかしくなってしまいました。迷わず確定申告ができます。

お礼日時:2017/01/11 14:20

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