
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法や借地借家法で定めがあるのは『賃料(地代)』で、不動産の賃貸借契約で良く見られる『更新料』『敷金』『保証金』『権利金』『礼金』などの法律の根拠は、実はどの条文を見てもアリマセン。
だからと言って違法とか無効と言うハナシにはならず、当事者が納得しており、その内容が公序良俗に反するもので無ければ『無効とは言えない』と解されています。具体的には、契約書に記載されて当事者の印が押されていれば、納得した、という事ですね。
さて、保証金や権利金は事業性のある借家契約で良く使う表現ですが、それがどういった扱いをされるかは、個々の契約内容や地域の慣習によって別れるので、質問者様の考えが正しいとは一概には言えません。あくまでも話し合いでしょうね。借家契約の時の権利金の項目に、将来借家人が当該借家を買取る時の事を想定した文言があるとも思えません。
売買契約内容を決めて行く中で
固定資産税等の日割負担
引渡し月の賃料についての精算
公共料金の請求先の変更及び精算
などを打ち合わせて行かれると思いますから、その中で借家契約締結時に支払った賃料以外の金員が建物売買代金に含まれるのかどうかを決めて行かれると良いでしょう。
今のところ、売買金額の総額が決まりつつある段階だと思いますが、
売買金額=土地代金+建物代金(+建物消費税)-権利金
なのか
売買金額=土地代金+建物代金(+建物消費税)+権利金
なのかをハッキリさせておかないと紛争の元でしょうね。総額が変わらなければ紛争にはなりませんが、例えば質問文のような事例で、契約後に『売買代金には権利金は含まれていないから、その金額は差し引いてくれ』などと言われると大変困ることになります。
No.2
- 回答日時:
権利金は無理でしょう。
借りた(更新した)時点で発生する費用ですから。例えば 2年契約の途中で退去しても 権利金は戻りませんよ。敷金については、家賃不払いや損傷に対する保証預け金みたいなものですから 返還されるでしょう。
ただし、敷金を相殺した買い取り価格となるでしょうから 別に戻ってくる可能性は低いです。
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