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現在生活保護者ですが半年前から事業をはじめましたが今年の申告をしたいと
思いますが申告して問題ないでしょうか
よろしく回答御願いします。

A 回答 (5件)

そりゃ問題大有りでっせ!


申告前にケースワーカーに相談!!!
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事業を始める時点(事前)にケースワーカーに相談しましたか?


もしも報告なしに、その半年間で既にもう収入を得ているとしたら、保護費を没収され、下手をすれば罰金などもかせられ、大変な事になるのではないかと思います。
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申告しない方が問題です。


収入があるなら報告してください
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「申告」とは。

、所得税の確定申告でしょうか?
生活保護受給者が確定申告を行う必要が無いという規定はありません、
所得税を納めるだけの所得があったなら当然行い、納税するのが国民の義務です。

しかし、半年間で所得税を納税するほほど稼がれているならは、保護は既に停・廃止では?

事業によっては、少額の収入でも源泉徴収済みの所得税に還付の申告かもしれまでんが、その場合は還付金が入金されれば福祉事務所に収入申告して下さい。
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質問文分の問いの確定申告は問題ないです。

税対策として確定申告はしておくことです。また、事業内容はわかりませんが消費税申告も忘れることなく6月にすることです。
 OW(福祉事務所)の担当cwから毎月の事業収入収支報告をする様に指導されていると思います。が、この中には、租税公課等は含まれていないので、確定申告で課税された納税額は次の収入収支報告時に必要経費として領収書を添付することで認めれます。但し保護中の場合です。(事業分は別で必要経費として認めれる。)半年の間に自立の要否判断がされる時期で事業収支計画書により自立できるようであれば保護停止廃止の判断がOWから説明があると思います。
※生活保護の被保護者は法により租税公課は課することを禁じている。為、収入から必要経費として認めています。
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