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「後法は前法に優先する。」の例として、改正後と改正前の法律が挙げられているのを読みました。法律を改正しても改正前の法律は存在しているということですか?

A 回答 (2件)

別質問で回答しましたが、


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9592085.html

昭和後半くらいから、国会や法務省、内閣・衆参各法制局が、
ちゃんとするようになって、前法をきちんと廃止してます。
例、借地借家法附則による、借地法、借家法等の廃止。

ちゃんとしてないころは、前法を廃止しないことがありました。
廃止されないと、法律は残るので、同一の事項に異なる内容を
定めた後法が制定されたとき、どうなるのかを考えて
おかなければならないこととなりまして、昔の偉いひとが、
後法は前法に優先するとの原則を定立し、これが論理必然だったので
確立した。
要は、立法不作為のときでも、適用法律が明確になるようにする
原則なのです。
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まず, 一般論として法律を改正するためにはそのための法律が必要です. そして, 法律の一部を改正するときには当然に改正前の法律も存

在します. 一方法律全体を改正するときには「対象となる法律を廃止してから改めて法律を制定する」場合と「対象となる法律はそのまま全体を書き換える」場合の両方が存在します. 前者の方法では「改正前の法律」は廃止されるのでなくなっていますが, 後者の方法では (論理的には) 改正前の法律も存続しているといえます.
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