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太政官布告の効力について。

太政官布告のうちの裁判事務心得などの法令は現在でも効力を持つかどうか争いがある、とWikipedia に書いてありました。

法令として効力を持つとすれば、民法等の法律と同列ですか?
そもそも効力のある法令とは何であるかは明文化されていないんですか?

A 回答 (1件)

形式的には、法律など法令は、廃止されない限り、存続します。


(もちろん、最高裁により法令違憲とされれば、その条項は無効となる。)
(廃止しなければならない法律を廃止しない立法過誤は、例がある。
ハンセン病患者の人権侵害していた、らい予防法など。)

形式的には存在していても、後の法令により、異なる定めが
設けられた場合、後法が前法に優先するという原則により、
後の法令がある限りで、前法が効力を失う。
この原則は、明文の定めはないが、論理必然のこととして、
確立されている。

太政官布告のほとんどは、後の立法により、廃止されたり
効力を失っているが、後法が存在しないとされる条項は、
なお有効。
後法があるかどうかの判断は人がするから、争いがでる。

国会とかが後法を立法すれば、きれいになるが、
立法するほどの問題は生じてないし、これからも生じない
だろうと思ってるのでしょう。

なお、裁判事務心得は、政府の法令データ提供システム
では、政令扱いで、法律より一段下位の法形式とされています。
なので、民法など法律より一段下位の法形式です。
太政官布告には現在のような、法律(国会が制定)とか政令(政府が
制定)とかの区別がないので、法として効力を残してるとされる
場合、法律扱いか、政令扱いかも解釈による。
爆発物取締罰則なんかは、罪刑法定主義の観点から、
法律と位置付けるしかない。
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