社員が給与から2000円天引きで、毎月社内預金されていました。
平成17年4月から平成28年1月までです。
平成24年7月に病休から産休育休で連絡は再三していました。
というのも、平成24年の病休前に、会社側から会議室で職員へ剰余金の多額発生で
税務調査で持って行かれると。みなさんの給与であるため、早急にお返しし、今後は
天引きしないようにする。と、決定がありましたので。
しかし、返金の連絡がない。担当責任者の事務職員、地方公務員に連絡すると
返金を忘れていた。私の全責任です。遅延金と併せて決裁書も送付して自己責任で返します。
という。期日を決めていたが連絡がない。再度連絡すると失念していた。返す。が何度か続き、あやしいので、他の事務員にも連絡依頼した。返す、いくらか、決裁書がない、預金証明を、とやりとりしていた。突然、事務に連絡しても担当責任者不在となることが続いた。
会社の受け付けに電話し、つないでもらうよう言うと異動でいなくなりました。事務に連絡してどういうことかと聞く。異動はプライバシーで言えません。剰余金もあの担当以外わかりません。対応不可だという。再三本部の人事課経営管理課 雇用主に話すが、どうも全員が対応しない。
後で言われた、あんたのこと全員で人間扱いしていなかった。パワーハラスメントで、拒んでも自己都合退職でもう無関係。問題もなかったと言うことで。という。
内容証明郵便を本部に送り、返すよう請求。餞別金7500円払ったと回答。まして、徴収していなかったはずが、最後まで振込社会保険料で支払わされていたという。詐取横領でずよね。
担当責任者に異動先がわかりました。異動先に内容証明郵便を送ってもいいでしょうか。
No.4
- 回答日時:
貴方が、就労されていた事業所では、使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働者から委託を受けて労働者の貯蓄金を管理する場合においては、労働者の過半数を超える労働組合、労働組合が無い場合には労働者の過半数を超える代表者との書面による協定をして、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の署長に届け出ていましたか?労働基準法第18条に基づいて。
また労働者が使用者に貯蓄金の返還を請求した場合には、遅滞なく、これを返還しなければならないことになっています。また使用者がこの規定に違反した場合には、行政官庁(労働基準監督署や警察等)は、使用者に対してその必要な限度の範囲内で、当額貯蓄金の管理を中止することを命じすることができて、使用者が命じられた場合には、遅滞なく労働者に返還することになっています。また使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせること或いは貯蓄金を管理する契約をすることは禁止されています。強制預金になります。労働基準法は、時効が2年間ですから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、証拠になる物を持って行かれて、労働基準法第18条違反で申告されると宜しいと思います。労災かくし発覚も、労働者名簿偽造無記載もあり
本件の是正がされるか、逮捕です。
他の金銭の業務上詐欺詐取横領罪もあり、こちらは告訴か示談金でとなります。
酷い犯罪者がいたとは。気が付いて良かったです。ありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は、相談者の名前ではなめてかかりますので、弁護士を選任して弁護士名で返金の請求をするべきです。
会社ぐるみであれば、横領罪が成立することになります。
その他もあり、業務上詐欺詐取横領罪です。
懲役刑です。
刑事告訴することで、示談金支払いがあれば考えます!
ブラック企業は崩壊してもいいかとも思いますが
相手側の本社の使用者、関係者らで示談金支払いで取り下げて頂きたいと。
示談金次第で考えます!ありがとうございます。
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